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PHS破損の弁償代

著者 ひまわり1180 さん

最終更新日:2014年01月16日 14:58

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Re: PHS破損の弁償代

著者パルザーさん

2014年01月15日 18:16

こんにちは。

一般的な給与の計算の仕方は次の通りになっているとします。

総支給額=基本給+○○手当+残業手当通勤手当+etc
社会保険料等=健康保険料+介護保険料厚生年金保険料+雇用保険料+etc
※課税対象額=総支給額-社会保険料等-通勤手当非課税分)
 この対象額より、源泉所得税が決まります。

差引支給額=総支給額-社会保険料等-源泉所得税住民税-その他控除

ひまわり1180さんのおっしゃる、課税・非課税とは、上記の課税対象額をさし、
非課税とは、通勤手当のような一定の額が所得税上の非課税となるものを
さしていると思われました。
今件の弁償についてですが、これが法的にどうだという部分はさておいて、
その他控除で差引きをするものと思われますが如何でしょう。

Re: PHS破損の弁償代

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