相談の広場
小さな会社で経理を担当しております。
こちらにはいつもお世話になっております。
今回、平成25年12月支給の賞与の厚生年金の控除額を間違えており、そのため源泉所得税の額も変更され、年末調整をやり直さなくてはならなくなりました。
弊社は最後の給与の源泉所得税まで徴収し、年末調整を行い還付・追加徴収しております。
ここでの質問は、従業員に対し追加で徴収する額の計算の仕方です。
1.平成25年12月支給の厚生年金の正誤差額
2.平成25年12月支給の源泉所得税の正誤差額
3.年末調整還付金の正誤差額
以上の3つの差額合計を平成26年1月の給与より徴収しようとしております。
しかし、この計算で合っているか不安になり、こちらで質問させていただきました。
お詳しい方、どうか宜しくお願い致します。
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社会保険料控除の適用となる額は、その年に支払った分のみとなります。
12月の賞与から実際に徴収しなかった保険料額を、この1月の給与で徴収するのであれば、12月の年末調整をし直さなくてもよいのです。
たとえば、、
12月の賞与から厚生年金を2000円控除しなければいけなかったのに、
18000円しか控除しなかった場合。。。2000円の徴収不足発生となります。
これをこの1月の給与の厚生年金+賞与不足分2000円と上乗せして徴収すると、今年の社会保険料となります。
12月の賞与から実際に控除していないので、25年分の年末調整をやり直しをするのではなく、今年の社会保険料として年末調整をすればよいということになります。
還付の場合は、さかのぼってやり直さなければいけないそうです。
不明点があれば、再質問してください。
最初に金額の記載が間違っていました。
2000円→本来は20000円で、2000円不足。。。
そんなに深く考えないでください。
もともと賞与から引いていないのです。本人は払っていないということは、払っていない分は年末調整の社会保険料控除の対象ではないのです。社会保険料の未払金は年末調整の社会保険料控除に含まれません。。。これが原則です。
よって、賞与からは実際に控除した社会保険料のみが25年分の年末調整の社会保険料控除の対象額ということになります。。
ここまでは良いでしょうか?
1の質問。。実際に払っていない(徴収されていない)のですから、間違ったままの申告ではなく、原則に照らし合わせた結果の申告です。間違いではありません。
先にも書きましたが、徴収していない、払っていないものは含められないのが原則です。
2の質問。。法律が大きく変われば、あるかもしれません。ただし、25年分は社会保険料の控除が少ないので、所得税を多く収める必要があります。
26年分は、25年の不足分の社会保険料も払っているので、所得税が少なくなります。先に払うか、後に払うか、、それでも間違いではありません。
>平成25年分の2000円の社会保険料の不足分の調整を平成26年の年末に持ち越して調整するということでしょうか?
年末ではなく、1月の給与より徴収してください。。。徴収は早い方がよいでしょう。
社会保険料控除の原則は、実際に払った時の年の控除に使用します。前払いでも後払いでも払った(徴収したとき)となります。。。これを基準に考えてください。。。
やり直すことがいけないというわけではありません。
ただ、上記の方法もあるということを知っていただければよいです。
先にも書きましたが、社会保険料の返金になる場合はやり直しだそうです。
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