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労務管理

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障害者手帳を持っている社員の把握

著者 ケマル さん

最終更新日:2014年01月24日 14:13

年末調整で障害者手帳を持っていることが判明した社員がおります。

この場合、本人に承諾を取らずに、障害者雇用率にカウントすることは問題がありますでしょうか。

昨年までは、年末調整で判明した場合は、個別に書面にて、所属部門及び上長には知らせず人事部担当者のみの把握で、会社が雇用率にカウントすることに承諾をいただいておりました。

今回、年末調整で本人が申請をしているのだから、自動的にカウントしていいのではないかという意見が出ました。

公的機関のパンフでは、本人の承諾が必要なニュアンスが読みとれます。

手間を惜しむわけではありませんが、直接本人との承諾確認が必要なければ助かります。

どなたかご教示いただけますでしょうか。

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Re: 障害者手帳を持っている社員の把握

けまる さん    お疲れさんです・

まずは、添付しました「プライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドラインの概要- 事業主の皆様へー」はお読みに慣れてますか。
ご承知と思いますが、会社は障碍者の雇用が義務付けられています。
その雇用するうえ その報告することも命じられています

追記しておきますが、

障害者雇用率制度や障害者雇用納付金制度の適用に当たっては、各
事業主において、障害者である労働者の人数、障害種別、障害程度等を
把握・確認していただく必要がありますが、これらの情報については、個
人情報保護法をはじめとする法令等に十分留意しながら、適正に取り扱
っていただく必要があります。

(ⅱ) 本人の同意を得るに当たって
障害者雇用状況の報告等以外の目的で、労働者から障害に関する個人情報を取
得する際に、あわせて障害者雇用状況の報告等のためにもその情報を用いること
について同意を得るようなことはせず、あくまで別途の手順を踏んで同意を得る
こととします。

障碍者手帳を確認するうえ 蒸気条件等での証明とする旨等ですね

添付
プライバシーに配慮した障害者の 把握・確認ガイドラインの ... - 厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha01/pdf/syuuchi0604a.pdf#search='%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E8%80%85%E9%9B%87%E7%94%A8%E3%81%AE%E7%A2%BA%E8%AA%8D'

Re: 障害者手帳を持っている社員の把握

著者ケマルさん

2014年01月24日 18:35

akijin 様

ご回答ありがとうございます。

厚生労働省からも同じ見解で回答をいただきました。

>(ⅱ) 本人の同意を得るに当たって
を踏まえて手続きをするようにしていきます。

ありがとうございました。

Re: 障害者手帳を持っている社員の把握

著者いつかいりさん

2014年01月25日 07:00

解決をみているのでなによりですが、

障害者雇用は、雇用主の国に対する義務であって、その義務から、従業員に対する雇用主への義務(障害者手帳の写し提出義務)が派生することはありません。

あらかじめ条件提示して障害者雇用として採用したのならまだしも、中途で障害を得た従業員に対しては気をつかいます。

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