相談の広場
はじめまして、総務新米のけんいちです。教えていただけないでしょうか?
現在、三六協定で月30時間、年300時間を協定しています。このところ多忙で、会社側が、これを月45時間、年450時間程度に変更したいと言っています。
次回の協定改定時に変更は可能でしょうか?
社内に、労働条件の悪化であり、法律上容認されないのではとの意見があります。その指摘は正しいのでしょうか?
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総務業務お疲れ様です。
さて、ご質問の件ですが、
1月45時間・1年360時間以内でないと、認められません。
また、もしも1年単位の変形労働時間制を採用していた場合、
1月42時間・1年320時間になります。
これらを限度時間といいます。
なお、上記のどちらの場合でも、臨時的な仕事がある時にだけ、あらかじめ労使協定に定めをおく事で、限度時間を越えて働いてもらう事はできます。
また、現在300時間のところを、上記限度時間に変更して、労働条件が悪化する場合、
①法律的には、限度時間におさまっていれば、認められます。
ただし、
②労働者代表などが労使協定の締結を拒否すれば、変更できないのです。
労使協定を認めてサインするかどうかは、自由意志です。
労使協定にサインする人は、通常、労働者代表になります。
労働者代表は、挙手、推薦、などで決めます。
その労働者代表が認めさえしたら、たとえ、時間外労働時間の増加した労使協定でも、限度時間内である限り、有効なものとなります。
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