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労務管理

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出産育児一時金について

著者 katujirou さん

最終更新日:2014年01月28日 18:42

協会けんぽに入っている社員が2013年12月に入籍しましたが2014年1月28日現在、奥さんを扶養に入れないまま、(本人の申告がなかったので)1月25日に子どもが生まれたということですが
今からさかのぼって 奥さんを扶養にして 出産育児一時金をもらえるなんてことができますでしょうか?

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Re: 出産育児一時金について

著者ユキンコクラブさん

2014年01月29日 13:41

出産育児一時金は、現在、出産する病院への直接払い制度になっていると思います。
その手続きをしていないということでしょうか?そちらはどうなさったのでしょう。

ご結婚されるまで、奥様の健康保険はどうだったのでしょう?
勤務されていた場合等で健康保険被保険者であれば、資格喪失の日後6か月以内の出産は、資格喪失前の保険者から出産育児一時金が支給されます。(被保険者期間1年以上ありの場合に限る)
まずは、こちらを確認してみてはいかがでしょう。国民健康保険においても出産育児一時金の制度はあります。

さかのぼって被扶養者にはなれますが(出産手当金等を受給していない場合など収入要件あり)、被扶養者になった場合にも選択することができます。

あと、細かいことですが、出産育児一時金被保険者出産に対して支給されます。被扶養者出産には家族出産育児一時金となります。

あとはお子様の被扶養者の手続きですね。

Re: 出産育児一時金について

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