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労務管理

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契約社員の正社員登用の際の有休と振替休日残の扱いは

著者 けいぞう さん

最終更新日:2014年01月29日 11:57

契約社員の正社員登用の際の有休と振替休日残の扱いはどのようになるのでしょうか。
切り替え時に新たに試用期間6ヶ月は発生しないと思いますが、
①そこから通常定める有休だけが発生
②通常定める有休は契約社員勤続期間も含めて算出
契約社員期間の残数は繰りこしされ、①②どちらかと合算される。
④振替は、繰越か消滅するのか

その他アドバイスがあればお願いします。

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Re: 契約社員の正社員登用の際の有休と振替休日残の扱いは

著者労務の初心者さん

2014年01月29日 12:13

はじめまして


契約社員当時の有給休暇についても通算する必要があります。

アルバイト、パートから正社員に登用した場合の年次有給休暇の与え方
http://nenkyu-point.com/pg122.html



> 契約社員の正社員登用の際の有休と振替休日残の扱いはどのようになるのでしょうか。
> 切り替え時に新たに試用期間6ヶ月は発生しないと思いますが、
> ①そこから通常定める有休だけが発生
> ②通常定める有休は契約社員勤続期間も含めて算出
> ③契約社員期間の残数は繰りこしされ、①②どちらかと合算される。
> ④振替は、繰越か消滅するのか
>
> その他アドバイスがあればお願いします。

Re: 契約社員の正社員登用の際の有休と振替休日残の扱いは

著者いつかいりさん

2014年01月29日 19:39

年次有給休暇

・毎年の付与日:契約社員として入社した当初の入社日を基準とすることにかわりありません。
・勤続年数:上におなじく当初の入社日起算
・残日数:その付与した日から2年間有効

振替休日

代休のとの違いをご存知でしたら、この質問は、登用直前に振り替え勤務させたのでない限り、ありえないのですが。おそらく休日出勤させておきながら、賃金未払いなのでしたら、まずそれを是正されることです。

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