相談の広場
いつもお世話になっております。
社保料の随時改定について、理解しきれていないことがあり、ご質問いたしました。
例えば、9月で通勤手当の大幅な上昇があったとします。
しかし9、10、11月の総支給の平均では2等級以上の月額の変動がなく、(9月の時間外が例月より少なかったため)10、11、12の平均だと2等級以上の差が発生するため、1月月変だと思っていたのですが…
実際は随時改定まで月額変更にならないと知り、その理由がよく理解できません。
初歩的な質問で申し訳ありませんが、お詳しい方、どうかご教授くださいませ。
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> いつもお世話になっております。
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> 社保料の随時改定について、理解しきれていないことがあり、ご質問いたしました。
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> 例えば、9月で通勤手当の大幅な上昇があったとします。
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> しかし9、10、11月の総支給の平均では2等級以上の月額の変動がなく、(9月の時間外が例月より少なかったため)10、11、12の平均だと2等級以上の差が発生するため、1月月変だと思っていたのですが…
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> 実際は随時改定まで月額変更にならないと知り、その理由がよく理解できません。
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> 初歩的な質問で申し訳ありませんが、お詳しい方、どうかご教授くださいませ。
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まゆりさんのおっしゃるように、「昇給月(降給月)を含む」3ヶ月の平均で2等級以上の差があれば届出が義務付けられていますね。
仮に固定的賃金の変動が10月にもあったとすれば金額の多少にかかわらず月変該当です。
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