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労務管理

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社保料の随時改定について

著者 chobisuke さん

最終更新日:2014年01月29日 17:24

いつもお世話になっております。

社保料の随時改定について、理解しきれていないことがあり、ご質問いたしました。

例えば、9月で通勤手当の大幅な上昇があったとします。

しかし9、10、11月の総支給の平均では2等級以上の月額の変動がなく、(9月の時間外が例月より少なかったため)10、11、12の平均だと2等級以上の差が発生するため、1月月変だと思っていたのですが…

実際は随時改定まで月額変更にならないと知り、その理由がよく理解できません。

初歩的な質問で申し訳ありませんが、お詳しい方、どうかご教授くださいませ。

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Re: 社保料の随時改定について

著者まゆりさん

2014年01月29日 17:30

こんばんは。

随時改定月額変更届)の条件は、「固定的賃金の変更があった月から3給与月分の平均」で判断することになっています。
ご質問例の場合、通勤手当という固定的賃金の変更があったのは9月分給与です。
なので、9・10・11月分給与の平均で2等級以上のUPがない場合は、対象にならないのです。
固定的賃金の変動がない限りは、来年の定時改定算定基礎届)までの間、標準報酬月額は変わらないことになります。

ご参考になれば幸いです。

Re: 社保料の随時改定について

著者三木経営労務管理事務所さん (専門家)

2014年01月29日 17:45

> いつもお世話になっております。
>
> 社保料の随時改定について、理解しきれていないことがあり、ご質問いたしました。
>
> 例えば、9月で通勤手当の大幅な上昇があったとします。
>
> しかし9、10、11月の総支給の平均では2等級以上の月額の変動がなく、(9月の時間外が例月より少なかったため)10、11、12の平均だと2等級以上の差が発生するため、1月月変だと思っていたのですが…
>
> 実際は随時改定まで月額変更にならないと知り、その理由がよく理解できません。
>
> 初歩的な質問で申し訳ありませんが、お詳しい方、どうかご教授くださいませ。

-----------------------------------------------------------------------
まゆりさんのおっしゃるように、「昇給月(降給月)を含む」3ヶ月の平均で2等級以上の差があれば届出が義務付けられていますね。

仮に固定的賃金の変動が10月にもあったとすれば金額の多少にかかわらず月変該当です。

Re: 社保料の随時改定について

著者chobisukeさん

2014年01月29日 23:09

まゆり様

ご返信ありがとうございました。

要するに、通勤手当の増加が月額変動の直接的な原因になっていないために月変の対象にならないということなんですね。

大変分かりやすくありがとうございましたm(__)m

Re: 社保料の随時改定について

著者chobisukeさん

2014年01月29日 23:16

三木経営労務管理事務所様

ご返信ありがとうございました。

通勤手当が上がったことによる直接的な平均額の上昇はなかったためということですね。

まだまだわからないことだらけ、もっと勉強しようと思います。

ありがとうございましたm(__)m

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