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労務管理

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正社員と契約社員との入れ替え

著者 ハロルド さん

最終更新日:2014年02月12日 08:59

相談させていただきます。

リストラの一環(人件費削減)で、既存の正社員(中高年層)の希望退職を行い、一方で低賃金
新たに労働者を雇うこと(入れ替え)は、法的に問題はないのでしょうか。または、既存の正社員
の給与を落として雇用は維持する、という方法にした場合、同様に問題ないかご教示いただけれ
ば幸いです。

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Re: 正社員と契約社員との入れ替え

著者いつかいりさん

2014年02月12日 20:22

> 希望退職を行い、

特定人への過度な詰めよりといったものがなく、「希望退職を募り」でしたら、問題ないでしょうが、新たにやとう人材がなぜ「有期」なのか、期限を設ける合理的な理由を必要とする局面が出てくるでしょう。

後段は、就業規則不利益変更に当たりますので、労働契約法にそった手順でことをあたらないと、達成はむずかしいでしょう。

Re: 正社員と契約社員との入れ替え

著者ハロルドさん

2014年02月13日 08:35

いつかいりさん、アドバイスありがとうございました。
参考になりました。

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