総務の森 - 総務 労務 経理 法務 今すぐ解決!
相談の広場
企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!
総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
著者 サブマリン707 さん
最終更新日:2014年02月13日 14:59
とある会社の役員をやっている者ですが、3月一杯で退職する予定です。 その際、代表取締役の方から、登記簿上の名前は9月一杯まで残してくれないか、と頼まれました。 どうやら、対外的な信用を気にしているようです。 果たして、法的にそのような事は可能なのでしょうか? また、役員としての責任は発生するものなのでしょうか? 尚、当該期間は無給で、名前を貸しておくだけです。
スポンサーリンク
著者いつかいりさん
2014年02月13日 21:18
退職というからには、労働者としての身分がおありなのでしょうか?(いわゆる兼務役員) 労働者は、雇い主と雇用関係にありますが、役員は会社との委任関係にあります。役員を辞するのは、辞任届とかいっています。仮に役員の地位を辞するにせよ、登記上に名を残すのを承諾するなら、対外的にやめたことを対抗できませんので、無報酬でも責任は問われることがあります。
著者サブマリン707さん
2014年02月14日 09:47
いつかいり様 ご回答、ありがとうございます。 登記簿上に名前が残っている限り、責任は発生するという事なのですね。 無報酬で責任だけ問われるのはたまりませんので、一刻も早く登記簿上からも削除してもらうか、双方の取り決めをしたいと思います。
著者ウーチャンさん
2014年02月18日 11:40
私の意見です。 *退職するということは、役員を辞任するということですか。 辞任しても、登記手続きをしなければ名前はそのままですが、6っか月間放置すれば、登記懈怠として会社に罰則があります。 一方、辞任届を出さずに、対外的に6っか月間そのままにしておいて、その間無給にしておけば、報酬面で実質退職していることになりませんか。ただし、対外的な責任は、負うことになりますし、取締役会にも出席義務があります。
どのカテゴリーに投稿しますか?選択してください
1~4 (4件中)
お知らせ
2024.4.22
専門家投稿用コラムへの自動投稿を受付けます
2023.11.1
無料ダウンロードページに新書式22点が追加
2023.9.1
「相談の広場」や「専門家コラム」への投稿方法がわかるガイドを公開
一覧へ
経営ノウハウの泉へ
監修提供
法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録
オフィスカイゼン活動に関する意識2022年5月
[2022.7.24]
企業のテレワーク実態調査2019年10月版
[2019.11.12]
総務担当者の環境調査2018年4月版
[2018.10.10]
ランキングを見る