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税務管理

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不動産賃貸借契約の消費税

著者 mo2 さん

最終更新日:2014年02月13日 11:41

国税庁が発行しています【消費税率引き上げに伴う資産の譲渡等の適用税率に関するQ&A】をもとに判断しますと
経過措置適用なし)

①3/1~3/31の家賃を4月に支払う場合
資産の譲渡の完了日の3/31で判断⇒5%

②4/1~4/30の家賃を3月に支払う場合
資産の譲渡完了日の4/30で判断⇒8%

となりますが以下の20日締めの場合の判断日を教えてください
③3/21~4/20の家賃を3月に支払う場合
⇒支払日の3月?
資産の譲渡が完了した日の4/20で判断?

④3/21~4/20の家賃を4月に支払う場合
⇒支払日の4月?
資産の譲渡が完了した日の4/20で判断?

以上よろしくお願いいたします


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Re: 不動産賃貸借契約の消費税

著者いつかいりさん

2014年02月13日 21:12

> 判断日を教えてください

ご自身で回答を書いてらっしゃる通りです。

> 資産の譲渡の完了日で判断

Re: 不動産賃貸借契約の消費税

著者mo2さん

2014年02月14日 18:00

> > 判断日を教えてください
>
> ご自身で回答を書いてらっしゃる通りです。
>
> > 資産の譲渡の完了日で判断



返信ありがとうございます


資産の譲渡完了の日で判断ということでしたが
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/2191.pdf#search='%E8%B3%87%E7%94%A3%E3%81%AE%E8%AD%B2%E6%B8%A1%E7%AD%89+%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E'
の問4のただし書き以降から支払日で判断してもよろしいでしょうか?
前提として当社では 入金・支払日に収益費用計上を慣行としております

よって③の場合3/21~4/20 支払日3/20
本来でしたら資産の譲渡完了日の4/20で判断しますが
ただし書き以降により 費用計上日の3/20

という判断でもよろしいでしょうか?

Re: 不動産賃貸借契約の消費税

著者いつかいりさん

2014年02月15日 19:04

私見になりますが、無理でしょう。

問4は、無形の請負役務提供)についての解説で、年払い一括、途中解約不可(返戻りなし:Q&Aにはかかれていませんが、これが前提と思われます)という案件です。一方この形態(役務提供)での月払いは、各月の最終日(ここでいう月は暦月でなく契約で区切った月)を基準とする、という読み物を読んだことがあります。

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