相談の広場
国税庁が発行しています【消費税率引き上げに伴う資産の譲渡等の適用税率に関するQ&A】をもとに判断しますと
(経過措置適用なし)
①3/1~3/31の家賃を4月に支払う場合
→資産の譲渡の完了日の3/31で判断⇒5%
②4/1~4/30の家賃を3月に支払う場合
⇒資産の譲渡完了日の4/30で判断⇒8%
となりますが以下の20日締めの場合の判断日を教えてください
③3/21~4/20の家賃を3月に支払う場合
⇒支払日の3月?
⇒資産の譲渡が完了した日の4/20で判断?
④3/21~4/20の家賃を4月に支払う場合
⇒支払日の4月?
⇒資産の譲渡が完了した日の4/20で判断?
以上よろしくお願いいたします
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> > 判断日を教えてください
>
> ご自身で回答を書いてらっしゃる通りです。
>
> > 資産の譲渡の完了日で判断
返信ありがとうございます
資産の譲渡完了の日で判断ということでしたが
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/2191.pdf#search='%E8%B3%87%E7%94%A3%E3%81%AE%E8%AD%B2%E6%B8%A1%E7%AD%89+%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E'
の問4のただし書き以降から支払日で判断してもよろしいでしょうか?
前提として当社では 入金・支払日に収益・費用計上を慣行としております
よって③の場合3/21~4/20 支払日3/20
本来でしたら資産の譲渡完了日の4/20で判断しますが
ただし書き以降により 費用計上日の3/20
という判断でもよろしいでしょうか?
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