相談の広場
何時も投稿を拝見して、勉強させていただいております。
65歳以上の方で、今度パートとで採用することになりました。
この年齢であると、雇用保険は新規で取得できないと理解しておりますが、
よく言う、1週間平均の就業時間は通常の雇用保険加入者と同様の30時間未満で
大丈夫でしたでしょうか?
知識が少なく、的を得た質問ではないかも知れませんが、詳しい方のお知恵を拝借できればと思います。
よろしくお願い致します。
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ユキンコクラブさま
早々のご回答ありがとうございます。
当社の常勤労働者は8時間労働なので、労働時間の3/4で6時間となり、週に5日出勤
なので、1週間あたりの労働時間は30時間として計算をしていました。
現場の担当者と話しをしたいと思います。
ありがとうございました。
> 御社のパートさんと同じ条件で雇用されたらどうでしょう。。。
>
> 1週間30時間の意味が分かりませんが、
>
> 65歳であっても、常勤労働者の労働時間および労働日数の3/4以上の労働条件であれば、社会保険(健康保険、厚生年金)の資格は必須です。
>
> 御社の常勤労働者の1週間の所定労働時間および労働日数でご確認ください。
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