相談の広場
いつもお世話になっております。
この度当社にて、育児休業中の社員が転居の必要があるとのことで退職することとなりました。
産休開始後に市区町村には該当社員の住民税の普通徴収への切り替え申請をしております。
そこで質問させていただきたいのですが、この場合は当社から完全に退職したことを伝えるために、異動届の提出が必要なのでしょうか。
通常普通徴収への切り替え申請=退職の場合がほとんどのため、在籍しながら普通徴収→退職という流れが初めてなので分からなくなってしまいました。
お詳しい方、どうかご教授ください。
スポンサーリンク
> 産休前の手続きはあくまで育児休業による普通徴収への切り替えであり、復帰前提の手続きと思っていましたので、退職する際には登録を完全に取り消す(?)手続きが必要なのかと思っておりました。
>
住民税の普通徴収への切り替えは、原則、特別徴収ができない場合になります。
よって産休中でも育休中でも給与の支払いがない場合は給与より特別徴収(天引き)ができませんので、普通徴収へ切り替えるまたは、復帰前の給与より退職者同様に一括徴収してしまう(その後は普通徴収となります)ということになります。(自治体で若干異なるようですが、、、)
徴収期間の途中に復帰した場合において、その時から特別徴収にするにも手続きは必要となります。。
退職した、しないではなく、給与より徴収できるかできないかで判断されるとわかりやすいかもしれません。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]