相談の広場
こんにちは。
増税に基づき、事業所の賃借料について教えてください。
先日、経理社員に、平成25年9月末までに契約した
事業所の賃借料は「消費税5%」のままで良い。
と立ち話で聞きました。
それに基づき、以下のことをお教え願います。
①弊社の賃借契約は数件ありますが、
昨年より以前に契約し、自動更新になっている物件ばかりです。
例:平成19年4月1日~平成20年3月31日 その後は1年毎の自動更新
その場合は、上記の「平成25年9月末までに契約した賃貸借契約」
に該当させてよろしいのでしょうか。
②該当させて良い場合、いつまで5%でよいのでしょうか。
③賃貸借契約はほぼ、関係会社間の契約です。
(子会社に支店の一部を間貸し等)
それでも経過措置の適用になるのでしょうか。
宜しくお願いいたします。
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http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/201304.htm
H25/4版 Q&A 問35、37あたりをお読みください。資産の貸し付けにおける経過措置にあたるか、さらにいろんな確認要素があります。お書きになられた範囲では、情報不足です。ご自身でご判断ください。
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