相談の広場
最終更新日:2014年02月23日 03:17
この度会社の退職を考えています。
引継ぎと年休消化を考え、以下のようなスケジュールを考えています。
2014年2月25日 会社へ退職の申し出
2014年3月31日 最終出社日
2014年4月30日 退職日
現職の引継ぎのため3月中は通常通り出社し、4月1ヶ月は年休消化にしたいと思います。
現在年休は2012年繰越12日と2013年付与20日の計32日あります。
4月が区切りのため2012年繰越は2年経過で消滅します。
ただ、2013年付与分は2014年4月に繰越し、この20日を4月に消化したいと思います。
そこで下記の点を教えていただきたいと思います。
①最終出社日が3/31の場合、2013年付与の年休を繰越し4月に消化することは可能か?
(毎年4月が年休の区切りです)
②4月の年休消化は認められず、未消化年休は会社が買取を提案してきた場合
拒否することは可能か?
転職先の入社日が5/1指定のため、3月末を退職日とすると1ヶ月ブランクとなるため、
3月末最終出社日、4月末退職で申し出を行いたいと思います。
4月が定期人事異動の会社のため、退職を申し出た場合現在の部署に4月以降私の席はないと思います。そのため会社には3月末で退職するよう説得される可能性があります。
極力ブランク期間を回避したいため、交渉するにあたりに上記2件の質問内容が気がかりのため、宜しくお願い致します。
スポンサーリンク
①最終出社日が3/31の場合、2013年付与の年休を繰越し4月に消化することは可能か?
> (毎年4月が年休の区切りです)
↑
年休の時効は2年です(労働基準法115条等)。
この時効は「基準日」から(ご質問者の言葉では「区切り」)起算しますので、
従って、翌年度までの繰り越しが認められます。
>
> ②4月の年休消化は認められず、未消化年休は会社が買取を提案してきた場合
> 拒否することは可能か?
↑
年休は、法律上当然に労働者に生ずる権利です。
また、会社は年休を労働者の請求する時季に与えなければなりません。
ただし、事業の正常な運営を妨げる場合に限り、会社は他の時季に変更することができます。
例えば、ご質問のケースの場合、4月の全部の日を有休にするのではなく、
一部を3月中に有休取得して、4月も何日かは出社してくれ、
と会社から言われる可能性はあります。
この場合、退職に伴う引継のため、どうしても4月に打合せが必要だなど、
会社に合理的な理由があれば、有休日の変更に応じなければなりません。
買い取りについては、法律に定めがあるものではなく、あくまで民事的な合意ですので、
当然拒否することは可能です。
ご不明な点等ありましたら、また追加でご質問下さい。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~2
(2件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]