相談の広場
建設業の事務をしています。
最近、工事の労働保険料を担当するようになりました。
前任者から、工事金額が500万円以上、1億9,000万円未満で隣接県外のものは単独有期事業として処理するように指示されています。
そこで、自分なりに色々調べたのですが、単独有期事業でも一括有期に出来るものとして、500万円未満の場合は、という記述が見つかりません。本当に、500万円未満の工事は、隣接県外でも一括有期事業に含めてもいいのでしょうか?
前任者(まだ在籍中)の教えを疑うようで質問も出来ないので、どうか回答の方よろしくお願いします。
スポンサーリンク
有期事業の一括となる要件は、ご理解していると判断し、省略します。
そして金額等に関してですが、
①概算保険料に相当する額が160万円未満
かつ
②請負金額が1億9000万円未満(建設の事業)
の場合に一括できるとされています。両方の基準を満たさないと一括できません。
あと、管轄区域も決まっています。
①一括事務所の所在地の労働局内で行われていること
②一括事務所の所在地の労働局と隣接する都道府県であること
③厚生労働大臣が指定する都道府県労働局の管轄区域内であること。
たとえば、一括事務所の所在地が東京都である場合は、隣接区域は、埼玉、神奈川、千葉、山梨、
指定区域は、茨城県、栃木県、群馬県、静岡県となります。
事務所の所在地によって異なりますので、ご注意ください。
機械装置の組み立てまたは据付事業は地域制限は適用されません。
工事金額が500万円以上の基準はありませんが、労災保険料率表に掲げる事業の種類が異なるなど、別の基準で判断されているのではないでしょうか。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]