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単独有期事業について

著者 エイタ さん

最終更新日:2014年03月09日 11:01

建設業の事務をしています。
最近、工事の労働保険料を担当するようになりました。
前任者から、工事金額が500万円以上、1億9,000万円未満で隣接県外のものは単独有期事業として処理するように指示されています。
そこで、自分なりに色々調べたのですが、単独有期事業でも一括有期に出来るものとして、500万円未満の場合は、という記述が見つかりません。本当に、500万円未満の工事は、隣接県外でも一括有期事業に含めてもいいのでしょうか?
前任者(まだ在籍中)の教えを疑うようで質問も出来ないので、どうか回答の方よろしくお願いします。

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Re: 単独有期事業について

著者ユキンコクラブさん

2014年03月10日 13:38

有期事業の一括となる要件は、ご理解していると判断し、省略します。

そして金額等に関してですが、
①概算保険料に相当する額が160万円未満
かつ
請負金額が1億9000万円未満(建設の事業)
の場合に一括できるとされています。両方の基準を満たさないと一括できません。

あと、管轄区域も決まっています。
①一括事務所の所在地の労働局内で行われていること
②一括事務所の所在地の労働局と隣接する都道府県であること
③厚生労働大臣が指定する都道府県労働局の管轄区域内であること。

たとえば、一括事務所の所在地が東京都である場合は、隣接区域は、埼玉、神奈川、千葉、山梨、
指定区域は、茨城県、栃木県、群馬県、静岡県となります。
事務所の所在地によって異なりますので、ご注意ください。

機械装置の組み立てまたは据付事業は地域制限は適用されません。

工事金額が500万円以上の基準はありませんが、労災保険料率表に掲げる事業の種類が異なるなど、別の基準で判断されているのではないでしょうか。



Re: 単独有期事業について

著者チームガッタさん

2014年03月11日 18:16

「500万円未満」という限度額は、建設業法で定めた許可取得が必要な請負額のことです。
有期事業労働保険申告には関連しません。
従って貴社が請負った元請の建設工事であれば500万円未満でも一括有期事業として含めて申告してください。
ただし一括で申告できるのは隣り合わせた都道府県が施工場所となった場合のみです。
離れた都府県で施工した工事分の保険料申告は別途行うことになります。
一括で申告できる都道府県のついては厚生労働省サイトをご参考にしてください。

Re: 単独有期事業について

著者いつかいりさん

2014年03月12日 05:31

> 「500万円未満」という限度額は、建設業法で定めた許可取得が必要な請負額のことです。
> 有期事業労働保険申告には関連しません。

一括有期で、500万円の区切りというのは、工事一覧を開始時、および申告(完成もの)時に提出しますが、そのリストにその額(税込)未満工事は、1行にまとめて「○○工事ほか○件」という記載ができるというものです。もちろん区域内の元請工事です。

Re: 単独有期事業について

著者エイタさん

2014年03月13日 12:22

皆様、回答どうもありがとうございます。

私が受けた指示は、
事業の種類は全て同じ(既設建築物設備工事業)です。
そして、請負金額が500万円以下であれば、
隣接県外でも一括有機事業に加えて
申請していいと言われました。
一括有期事業でまとめる際の500万円と混同していたのか、
やはり間違っていたようですね。

そこで再び質問なのですが、
この間違いは訂正して申告する必要はあるのでしょうか?
どうか、よろしくお願いします。

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