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労務管理

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社宅入居の権利は何時まで有効か

最終更新日:2014年03月03日 14:26

弊社では、転勤者は借上社宅に15年間入ることができる社宅規程があります。

手違いである社員に5年目で借上社宅を出るように連絡し、この社員は退去しました。

ただ、5年で出るのはおかしいと、この社員から何回か相談があったようですが、過去の担当者はこれまで対応して来ませんでした。

転勤から既に15年が過ぎています。

この社員から、社宅に入る権利があるのに出されたのはおかしいので、入れなかった期間の
保障をして欲しい、と言われています。

弊社では、現物として借上社宅を提供していますので、手当(お金)は出していません。

この様な場合に、この社員には何処までの権利があるのでしょうか。
自分なりに次の様な可能性を考えて見ましたが、どの様に対応すればよいかアドバイスをお願いいたします。

1.社宅は福利厚生として行っていて、更に借上げなのでお金は支給していない。
  その為、給与所得ではなくその他の債権とし5年が時効になると考える。
  住宅費用について借上げにした場合との差額を5年分支給する。

2.借上げなのでお金は支給されて無くとも支給されるのが当然の権利なので給与所得
  かんがえる。給与は2年が時効なので、借上げた場合との差額を2年間分支給する。

3.社宅は福利厚生として行っているので、会社側の手違いで当たらなくても、有効期間の
  15年が過ぎてしまっているので、保障はされない。

どの様に考えるのが正しいでしょうか。
以上

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Re: 社宅入居の権利は何時まで有効か

著者みなとみらい人事コンサルティングさん (専門家)

2014年03月17日 15:30

労務管理の専門家(社労士)として申し上げますと、
ご質問の場合、この社宅は労働基準法上の賃金には該当せず、
福利厚生的なものと判断されます。

従って、就業規則その他の規定に特段の定めがない限り、
御社とその社員さんとの間の民事的な争いとなりますので、
どの方法を選んでも、両者が合意すれば問題無いかと思われます。

もし、裁判といった場になれば、過去の判例や民法その他に基づき、
判断が示されるでしょうが…。

詳しくは「企業法務について」の掲示板への投稿をお勧め致します。
担当専門家は弁護士となります。




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