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期限切れ欠損金について

著者 よすけ さん

最終更新日:2014年03月20日 07:05

当方役員借入金が多く、繰越利益余剰金(マイナス)もある特例有限会社です。
その為、解散にあたり役員借入金債務免除益を期限切れ欠損金で処理しようと思っております。

会社の解散確定申告清算確定申告について、昨日税務署に行き説明を受けてきたのですが、「清算事業年度が1年未満であれば、期限切れ欠損金については解散確定申告で処理して下さい(別表7-2,3)」との弁を受けました。

本来「期限切れ欠損金」は解散確定申告後(清算事業年度)に処理出来るものかと思っていましたので、この辺現場の実務では通るものなのでしょうか。

宜しくお願い致します。

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