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企業法務

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

会社解散後の業務について

著者 まめお さん

最終更新日:2014年03月26日 18:20

こんにちは。

当社の業績は悪くないのですが、メインの得意先から、業務縮小のため取引を止める旨を
伝えられました。

その取引がなくなると、当社も事業を継続することが厳しくなるため、会社の清算を考えて
います。

そこで、いろいろ調べたのですが、解散→清算の手続きの中で、解散後の業務範囲について
教えていただきたいのです。

取引額が少額の得意先がまだあり、あと1~2年は仕事を継続してほしい言われました。

解散後の業務は、清算目的の範囲内に限られるようですが、可能であれば、解散登記まで
済ませて、少額の得意先と取引を継続して、1~2年後に清算というようにしたいのです。

理由は、もう辞めることが決まってるなら、区切りとしてきっぱりしておきたいからです。

すぐに得意先との取引を止めることができないからという理由をつけて、清算目的の範囲内
の業務と位置付けることはできないでしょうか?

実務的にはどうなんでしょうか?よろしくお願いします。



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Re: 会社解散後の業務について

著者いつかいりさん

2014年03月26日 19:41

取引ってなんでしょうか?在庫の処分ならできます(いってみれば棚卸資産の換金)が、あらたに仕入れてはできません。

受託した業務がのこっているということでしょうか?そのためためには労務提供する労働力の買い入れ(賃金支払い)るわけですから、できません。

それなら営業権の形で、業務を熟知している労働者のだれかに売り払う(委託者の要了解、いわば再契約)とするか、契約解除して損害を賠償するかです。それか解散総会を先送りにして、存続させるかです。

Re: 会社解散後の業務について

著者まめおさん

2014年03月26日 21:53

いつかいりさん、ありがとうございます。

以前、登記関係でお世話になった司法書士さんが、当時話してたことですが、

「法律は当事者同士で争いがあるときに影響してくるものだから、問題が生じなければ
あまり形式にこだわる必要はないよ。」とおっしゃってたので、

今回のような場合でも大丈夫かなと思った次第です。
ちょっと拡大解釈し過ぎだったと反省しています。

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