相談の広場
はじめまして、こんにちは。
一点、ご質問です。
休みがちで勤怠がよくないアルバイトさんを解雇する場合、
解雇まで、日程の猶予が必要でしょうか?
その場合、何日くらいの期間を設ければよいのでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
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解雇をする場合、30日以上前に解雇予告をするか、30日以上の平均賃金を「解雇予告手当」として支払わなければなりません(労働基準法第20条)。
この解雇予告制は、アルバイトやパートにも適用されます。
ただし例外もあります(同法第21条)。レアケースですので気になさらなくて結構ですが、横領や、傷害事件など労働者側に重度の責任があって解雇するときは、労働基準監督署長の認定があれば、上記手続を踏まなくても構いません。
もともと解雇予告から除外されている場合もあります。
・日々雇われている→1月を超えると要手続または要解雇予告手当
・2月以内の期間雇用者→その契約期間を超えると〃
・4月以内の季節的雇用→〃
・試用期間中→超14日〃
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