相談の広場
最終更新日:2014年04月09日 11:50
1年更新の有給休暇のに、ついてですが
正社員のように有給は前年度の繰り越しであったり
有給休暇の増日などは、せずに
毎年11日の有給休暇を与えるという形でいいのでしょうか?
よろしくお願い致します。
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http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/dl/040324-17a.pdf#search='%E6%AF%94%E4%BE%8B%E4%BB%98%E4%B8%8E'
以前にも申し上げたことなのですが
パート社員の有給休暇の壁にぶちあたった一人です。
URLを参考にしてもらうとわかりやすいですが
パート社員の「雇用契約書」に沿って付与します。
正社員の全労働日数の8割を出勤(労働時間は無関係)すれば
正社員と一緒の取り扱いです。(正社員が週5日勤務でパート社員が週4日勤務なら8割以上)
雇用契約書に週3日などと記入されているでしょうか?
週1~3日と記入されていれば、リンク先の比例付与をご覧ください。
勤続年数によっても相応に増えていきます。
毎年同じ日数ではだめなので勤続年数とともに確認してください。
勤務日が週〇日と記入されていなければ(週休2日や土日祝は休日といった記載のみなど)
正社員と同じ勤務日数を働いていることになります。
パート社員の都合で実際に働いているのが週1日~4日であっても
雇用契約書に上記勤務日数の記載がなければ正社員と同様に取り扱うことになります。
面倒ではありますが色々確認してください。
ちなみに1年更新だからといって勤続年数および有給休暇がリセットされるようなことは
違法だと思います。
繰越してくださいというか付与された有給休暇は2年有効ですから。
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