相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

4月30日で退職する正社員について

著者 アドミン愛 さん

最終更新日:2014年04月14日 10:43

御世話になっております。
本件どなたか正確なご回答を頂けるとひじょうに助かります。

4月30日で退職する社員が1名おります。
現在有給消化中ですが。

弊社は当月20日締め、当月25日払いです。

この場合は、社会保険料健康保険料・厚生年金料・雇用保険料)は
毎月どおり1か月分を天引きすれば良いのでしょうか。

資格喪失が5月1日になる場合は
5月分の社会保険料も徴収するという事で
大丈夫でしょうか?

どなたかご教示頂けると幸いです。

スポンサーリンク

Re: 4月30日で退職する正社員について

こんにちは アドミン愛さん

 徴収は、4月分までです。
 貴社が翌月徴収であれば2ヶ月分。当月徴収であれば1ヶ月分の天引きです。
 貴社の徴収月を調べて確認されるとすぐに分かると思います。
 月末退職の過去の職員や、直近の入職下ばかりの職員の賃金台帳をみれば。
 
 資格喪失日の属する月の前月までが徴収です。なのでこの場合は4月分を徴収しなければなりません。雇用保険は支払った月分まで(4/21~4/30分を5/25支払いであれば、その給与からも)天引きします。

Re: 4月30日で退職する正社員について

著者アドミン愛さん

2014年04月14日 13:09

暇人36さん

御世話になります。
早速のご回答ありがとうございました。

是非とも参考にさせて頂きます。




> こんにちは アドミン愛さん
>
>  徴収は、4月分までです。
>  貴社が翌月徴収であれば2ヶ月分。当月徴収であれば1ヶ月分の天引きです。
>  貴社の徴収月を調べて確認されるとすぐに分かると思います。
>  月末退職の過去の職員や、直近の入職下ばかりの職員の賃金台帳をみれば。
>  
>  資格喪失日の属する月の前月までが徴収です。なのでこの場合は4月分を徴収しなければなりません。雇用保険は支払った月分まで(4/21~4/30分を5/25支払いであれば、その給与からも)天引きします。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP