相談の広場
こんにちは。
日当の支給基準についてご教示くださいませ。
日当支給基準を
:「所属する部署から100km以上」で「宿泊を伴う」出張の場合支給する
このように規定した場合、
車で移動する社員(営業)が100km以上のA県宿泊⇒隣県(100km以上)で宿泊⇒隣県で宿泊とした場合:日当を得る目的で理由(お客様ご挨拶)をつけ、宿泊を繰り返すというケースが考えられます。
このような行為に縛りをかけるには(日当支給制度は廃止しないとして)
どのような方法が考えらるのでしょうか。
宜しくお願いいたします。
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こんにちわ。。
>日当支給基準を:「所属する部署から100km以上」で「宿泊を伴う」出張の場合支給する
事業場外の労働時間賃金分等とは別として、出張手当につきましては会社任意によるものですので、上記のような記載方法でも問題はないと思えます。
しかし、社員の出張先やどのような経路を辿って業務を遂行するかは把握しておいた方がよろしいかと思います。
そこで、本件の日当支給基準につきまして、「事前に出張経路について出張申請書を持って報告し、所属長の許可を得ること。」と加えて記載しておけば、会社側としては万が一社員の出張中の事故対応もでき、また申請書を書かせることにより社員の不正防止にも繋がると考えられます。
はじめまして
お仕事お疲れ様です。
わかくささくらさんもおっしゃられていますが
営業の社員に上司というのはいないのでしょうか。
基本的に出張の場合は、その出張日時、内容、妥当性
などは、その上司が判断すべきことだと思います。
私が以前勤務していたところでは、出張の伺いをつくり
所属課長まで稟議するとともに、経理にも合議でまわして
いたものですが。
もし問題があれば、どこかの段階でチェックされます。
手当の問題ではないように思うのですが。
> こんにちは。
> 日当の支給基準についてご教示くださいませ。
>
> 日当支給基準を
> :「所属する部署から100km以上」で「宿泊を伴う」出張の場合支給する
>
> このように規定した場合、
> 車で移動する社員(営業)が100km以上のA県宿泊⇒隣県(100km以上)で宿泊⇒隣県で宿泊とした場合:日当を得る目的で理由(お客様ご挨拶)をつけ、宿泊を繰り返すというケースが考えられます。
>
> このような行為に縛りをかけるには(日当支給制度は廃止しないとして)
> どのような方法が考えらるのでしょうか。
>
> 宜しくお願いいたします。
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