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試用期間について

著者 初心者総務経理 さん

最終更新日:2014年04月19日 12:17

こんにちは

試用期間を設けて雇用した場合
技術が水準を満たない時は試用期間終了後
退職してもらうこと可能ですか?
可能な場合、ハローワークにその旨を伝えればいいですか?

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Re: 試用期間について

 こんにちは 初心者総務経理さん

 基本的に試用期間は、法律上の14日で、その後の期間は、社員と同じになります。ただ、試用期間での見極め期間として、解雇等が認められやすい、という程度に考えてください。
14日を過ぎると、通常の解雇と同じ手順を踏むことになります。(解雇予告、手当金、正当な事由など)
 なので、質問の答えは何とも言えない、というのが実情です。ほぼNGに近いと思います。
 退職勧奨になってしまう可能性がありますね。

 労使トラブルを避けたいのであれば、3ヶ月契約にして、(社保などは加入)試用期間としての契約をされるのは無理ですか?技術が水準に満たない場合は、退職をしてもらう、というよりも期間満了で退職のほうが、まだいいのでは?と個人的には思います。

 試用期間中は、社保をかけない、など脱法的な事はせずに、試用期間はあくまで、見極め期間です、と言い切れるだけの体制で臨むべきですけどね。
 もし導入するのであれば、上司、担当者などと打ち合わせをしっかりとすべきです。

Re: 試用期間について

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