相談の広場
こんにちは
試用期間を設けて雇用した場合
技術が水準を満たない時は試用期間終了後
退職してもらうこと可能ですか?
可能な場合、ハローワークにその旨を伝えればいいですか?
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こんにちは 初心者総務経理さん
基本的に試用期間は、法律上の14日で、その後の期間は、社員と同じになります。ただ、試用期間での見極め期間として、解雇等が認められやすい、という程度に考えてください。
14日を過ぎると、通常の解雇と同じ手順を踏むことになります。(解雇予告、手当金、正当な事由など)
なので、質問の答えは何とも言えない、というのが実情です。ほぼNGに近いと思います。
退職勧奨になってしまう可能性がありますね。
労使トラブルを避けたいのであれば、3ヶ月契約にして、(社保などは加入)試用期間としての契約をされるのは無理ですか?技術が水準に満たない場合は、退職をしてもらう、というよりも期間満了で退職のほうが、まだいいのでは?と個人的には思います。
試用期間中は、社保をかけない、など脱法的な事はせずに、試用期間はあくまで、見極め期間です、と言い切れるだけの体制で臨むべきですけどね。
もし導入するのであれば、上司、担当者などと打ち合わせをしっかりとすべきです。
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