相談の広場
はじめまして。
採用が決定した会社より、給与振込用の通帳等は求められず、指定銀行の口座開設も言われておらず入社時提出書類として、
「運転免許持参(給与振込の口座作成等のため)」と書かれた手紙が届きました。
運転免許が必要な会社ではありません(駐車場がなくマイカー通勤不可)
免許提出の理由が口座作成とは、会社が口座を作成するのでしょうか?
アドバイスよろしくお願いします。
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こんにちわ。。
入社にあたって、本人が無免許でないかといった確認のために運転免許証を提出させることがあります。ただ、ご質問に関して、「給与振込の口座作成等のため」の記載については多少問題があり得ます。
原則給与支払いは、直接本人に渡すことですので「手渡し」ですが、労働者個人の預金口座へ振り込む口座振込制度については「労働基準法施行規則第7条の2第1項」により、例外的に以下①~③を条件として認められています。
①労働者の意思に基づいているものであること
②労働者が指定する本人名義の預金または預金口座に振り込まれること
③振り込まれた賃金の金額が所定の賃金支払日に払い出し得る状況にあること
となっています。これは労働者の意思(同意)によって、労働者の指定口座に振り込ませることが目的であり、会社が一方的に従業員の運転免許証を利用して本人名義の口座を作成し、その口座に振り込むことは労働基準法24条の趣旨にも反し問題です。
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