相談の広場
工事現場で、失火があり、施主の施設に損傷を与えたので、修理を行うことの念書を作成する
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新規 修繕等を行う際には下記「工事請負契約書」を作成の上、両者締結の上行います。
その折には、工事中途での火災被害が生じたときには請負側の責任としての修理修繕をおこぬことが定められています。あまり念書なるものは作成しないと思いますが、被害相当額 被害条件等の報告が求められるでしょう。
工 事 請 負 契 約 書
(一般損害の負担)
第10条 工事の完成引渡しまでに契約の目的物、又は工事材料、その他施工一般について生じた
損害は乙の負担とし、そのために工期の延長をしない。
2.前項の損害のうち、つぎの各号の一に該当することによって生じたものは甲の負担とし、
乙は必要により工期の延長を求めることができる。
一.甲の都合によって、着手期日までに着工できなかったとき、又は甲が工事を繰延若し
くは中止したとき。
二.前金払又は部分払が遅れたため乙が工事の手待ち又は中止をしたとき。
三.その他甲の責に帰すべき事由によるとき。
(不可抗力による損害)
第11条 天災地変、その他甲乙いずれにもその責を帰することができない不可抗力によって、工
事の既成部分又は工事現場に搬入した工事材料に損害を生じたときは、乙は事実発生後すみ
やかに甲に通知する。
2.前項の損害で重大なものについて、乙が善良な管理者の注意をしたと認められるときは、
その損害額を甲が負担する。
3.火災保険、その他損害をうめるものがあるときは、それらの額を損害額より控除したも
のを前項の損害額とする。
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