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労務管理

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賞与原資から支給額の計算について

著者 コッキー さん

最終更新日:2014年05月20日 08:15

いつも大変参考とさせていただいております。
今回、支給すべき賞与額の計算方法を教えていただければと思います
事業主及び個人負担の社会保険料込み原資500000円の賞与だとします。
事業主負担の社会保険料健康保険及び厚生年金)14.475%を控除した後の
個人への総支給額を求めるには、どのように計算すべきでしょうか?
(正確な支給額を計算したいと思います)
ちなみに、賞与に係る保険料額は、賞与額から1000円未満の端数を切捨てた額に標準賞与額とし、保険料を乗じた金額が社会保険料となります。

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Re: 賞与原資から支給額の計算について

著者プロを目指す卵さん

2014年05月20日 22:24

> いつも大変参考とさせていただいております。
> 今回、支給すべき賞与額の計算方法を教えていただければと思います
> 事業主及び個人負担の社会保険料込み原資500000円の賞与だとします。
> 事業主負担の社会保険料健康保険及び厚生年金)14.475%を控除した後の
> 個人への総支給額を求めるには、どのように計算すべきでしょうか?
> (正確な支給額を計算したいと思います)
> ちなみに、賞与に係る保険料額は、賞与額から1000円未満の端数を切捨てた額に標準賞与額とし、保険料を乗じた金額が社会保険料となります。


少々面白い(ゴメンナサイ)ご質問でしたので。

賞与額をX円とします。


・計算式
  X+0.14475X=500,000円
  X=436,776円
  436,000円(1,000円未満切捨)×0.14475=63,111円
  436,776円+63,111円=499,887円

  原資が113円残りますから、この残りは賞与額に加算します。
  436,776円+113円=436,889円

・検算
  436,889円+63,111円=500,000円

雇用保険料会社負担分と労災保険料の原資は、賞与支給直後には発生しませんが、その原資を考えておかなくていいのですか?
また、厳密には、健康保険料と厚生年金保険料は別々に計算されますので、計算上は分けておく必要があります。
さらには、納付書で請求される保険料は、各人の支給額の合計額に保険料率を乗じて計算されますから、各人別に計算した金額の合計額と一致しないケースもあり得ることを念頭に入れておいてください。

Re: 賞与原資から支給額の計算について

著者コッキーさん

2014年05月21日 07:27

プロを目指す卵 さんへ

大変わかりやすい回答、ありがとうございました。
2日かかっても自ら計算式が出てきませんでした。
決算賞与の原資(事業主負担法定福利費込み)が出て、各人の支給額を1円でも多くする為に苦戦してました。
この計算式を参考に、法定福利費を分けた計算式にしたいと思います。

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