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育児休業給付の不正受給にあたりますか?

最終更新日:2014年05月20日 17:01

本年1月末で、パートの事務社員の女性が出産のため退職しました。
退職の手続きで顧問社労士に相談したところ、退職ではなく休職扱いにしたら育児休業給付金がもらえるとアドバイスをいただきました。
仕事のできるパート事務員さんだったので、助かるだろうと思い社労士の言う通りに手続申請しました。
ところが、最近になって育児休業給付金の不正受給が増えているという話を聞き、考えてみると今回のパート事務員さんも職場復帰の意志はなかったので、当社の手続きも不正になるのではないかと心配になってきました。
パート事務員さんに迷惑がかかっては困るので、お教えいただけますでしょうか。
また、もし不正受給を薦めてきたのだとしたら、顧問社労士も別の方に替えようと思います。

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Re: 育児休業給付の不正受給にあたりますか?

著者-くろ-さん

2014年05月20日 18:11

こんにちは。
私見を述べさせていただきます。

>本年1月末で、パートの事務社員の女性が出産のため退職しました。

退職」した場合「休職」にはできません。現在「退職」と「休職」のどちらなのでしょうか?
退職」したにも関わらず、在籍していると虚偽の申し出を行って給付金を受給することは明らかに違法行為です。

退職の手続きで顧問社労士に相談したところ、退職ではなく休職扱いにしたら育児休業給付金がもらえるとアドバイスをいただきました。

退職届等で退職意思表示がされている場合、復職の意思がない事が明白であるため、不正受給に当たります。ただし、本人に育児休業の知識が無く、本当は復職したいけど辞めざるを得ない雰囲気だったなどの場合は、単なるアドバイスとして問題は無いと思われます。


個人的な意見ですが・・・、
本来、育児休業を取得する場合「休職」にする必要はありません。恐らく育児休業開始まで(産前産後休業期間だけでも約3ヶ月強)給与の支払いが無い場合、実質的に雇用保険の加入要件から外れてしまう可能性がある為、「休職」扱いにしたと思われます。よって、今回のケースは不正受給を薦めた可能性が高いと考えられます。

別な見解もあるかもしれないので、顧問社労士に真意のほどをご確認ください。

Re: 育児休業給付の不正受給にあたりますか?

早々にご回答いただき、ありがとうございます。
まずは、社労士に確認してみます。
退職届などの書面はありません。また復職の意思も確認しておりません。
できれば戻ってきてほしいところですが、育児にも専念していただきたいと思っています。

Re: 育児休業給付の不正受給にあたりますか?

著者げんたさん

2014年05月21日 09:21

横から失礼します。

ちょっと気になるのは、本人には休職扱いにしていることを伝えているのでしょうか?
本人は退職したつもりになっていて、様々な手続きに動いていた場合、それこそ問題になります。

例えば、そのパートさんの健康保険がどうなっていたのか記載されていませんが、パートさんが
御社の健康保険に加入しており、退職を機に旦那さんの扶養に入る手続きを行ったとか。
受け取る金額によっては扶養に入れない場合もあります。


どこまで本人に了解を取ってらしたのか不明ですが、お金に関わる事は勝手に会社で行わず、
よくよく本人と相談した上で、法に則って手続きを行う必要があります。

そのパートさん自身は、ただ単にお金が貰えるなら手続きしてください、というスタンスなのかも
知れませんが、本人に職場復帰の意思がなかったのであれば、当然そのような手続きは会社として
するべきではないでしょう。

どのように御社の顧問社労士がアドバイスをしたのか我々にはわかりませんが、私にしてみれば
すべてを社労士の責任にするのもどうかと思います。

育児休業給付金のアドバイスをもらった時点で、その要件を確認し、会社として本人に復職の意思を
確認すべきですし、ここで顧問社労士を変えたとしても、同じような問題が起きるような気がして
なりません。

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