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2次相続継承した借入金について

最終更新日:2014年05月25日 11:38

オーナー創設会社。私はオーナーの子で名ばかり取締役。そこで相談します。
オーナー死去後、長男が継承、長男も死去。その子達が継承。オーナーの相続時に
オーナーが会社に貸付金があることが判明、その貸付金は長男死去後、甥達に相続
会社は50部屋を有する不動産管理会社、顧問税理士の指導下、大幅な黒字化しない方針
金融債務がないなか、配当もせず、継承した買付金の回収を随時、気の向くまましている
のが現状です。甥達は専従で従事しているわけでなく、彼らの活動原資になっています。
何か不条理でどうすればいいいいか、知恵を貸して下さい。

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Re: 2次相続継承した借入金について

著者hitokoto2008さん

2014年05月25日 19:07

貴方は取締役、甥っ子達は、貴方の会社に融資している債権者ということですか?

配当もせず、継承した買付金の回収を随時、気の向くまましている
のが現状です。甥達は専従で従事しているわけでなく、彼らの活動原資になっています。
何か不条理でどうすればいいいいか、知恵を貸して下さい。

賃料収入を得て、甥っ子達に給与(報酬)を支払っているのかな?
顧問税理士もついているようですし、貴方自身はどうしたいと考えているのでしょう?

Re: 2次相続継承した借入金について

著者akijin2さん

2014年05月26日 09:04

会社における支配力をどこまで求めるかでその方向性が求められます。
お話から拝見しますと、企業のトップ、つまりは代表権の行使の考えがいまいち曖昧であるように思います。
同族会社の事業継承は、家族、親族等の考え次第でその方向が変わってきます。
まずは、取締役として業務をS寄稿される方を含め、会社の会計試算表、貸付、借入等の管理票、職務との権限規則などチェックしておくことです。

参考 専門家Hp
あいち産業振興機構HP
トップ > 経営戦略レポート 特集 > 同族会社における事業継承の抱える問題点
http://www.aibsc.jp/nsj/01tokusyuu/060701_01/index.shtml

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