相談の広場
社会保険の標準報酬算定額は4,5,6月の給与と認識していますが、通勤手当は7月末と1月末6ヶ月単位で年二回支払います。このような場合は、社会保険料の計算は通勤手当に関係なくなるのでしょうか?それとも通勤手当を月数(この場合6)で割った額を4月~6月の各月に加算しますか?ただしいのはどちらですか?
よろしくおねがいします。
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