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労務管理

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就業規則変更 傷病休暇の通算について

著者 丸田中 さん

最終更新日:2014年06月03日 19:45

御世話になります。

以下のような方に、傷病休暇の通算を適用することは可能でしょうか。

2011年復職
2013年就業規則の一部を改正。
復職後3年以内の同一傷病については、傷病休暇の期間を通算する〉というもの。
2014年4月から休職

条文には、2013年より前の休職期間を通算することは明記していません。
就業規則は「法の不遡及」のような原則があったかと思い、
こちらで質問させていただきました。

ご回答のほど、宜しくお願い申し上げます。

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Re: 就業規則変更 傷病休暇の通算について

著者わかくささくらさん

2014年06月03日 20:13

こんにちわ。

就業規則の「法の不遡及」については、懲戒処分などといったことに使われることがあります。

ただ本件からすれば、そもそも改正された条文に改正前の通算についての記載がない限り、改正前休職期間を通算することの根拠がありません。従って、2013年の改正後から通算の休職制度が適用とされることとなります。

Re: 就業規則変更 傷病休暇の通算について

著者丸田中さん

2014年06月03日 23:26

わかくささくら様

はじめまして。
返信いただき、有難う御座います。

返信いただいた内容の通り通算せずに、
休職期間を改めて通知しようと思います。

有難う御座いました。

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