相談の広場
最終更新日:2014年06月05日 09:43
特定の株主からの自己株式取得につき、株主総会の議案とすることとなりました。
その場合、他の株主に売主追加請求権があるとのことですが、実際に売主の追加請求をする場合、必要とされる書類上の文面や印、添付が必要な書類はどのようなものがあるでしょうか
口頭のみでは当然駄目であろうと思いますが、どこまで揃っていれば受け付けても問題ないのかわかりません。
サンプル文書があればさらに助かります。
よろしくお願いいたします。
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・株主総会を招集する手続きは省略するとして、株主総会招集通知の「議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類」に次のような文言を記載します。
議 案 自己の株式取得の件
会社法第156条第1項の規定に基づき、本総会終結の時から1年以内に当社普通株式xxxs株、株式を取得するのと引換えに交付する金銭の総額xxxx千円を限度として、自己の株式取得につき下記に記載の株主に取得の通知を行い、取得することといたしたいと存じます。
なお、本件に関し、会社法第160条第3項の規定に基づき、他の株主から本総会会日の5日前までに書面をもって売主として追加の申出があったときは、上記の株式数、株式を取得するのと引換えに交付する金銭の総額の範囲内において、その株主からも追加取得するものといたしたいと存じます。
売却申出株式数の総数がxxxx株を超過する場合には、会社法第159条第2項の規定に基づき、売却申出株式数による比例按分とさせていただきます。
(株主名)
xxxx株式会社
・株主総会の決議を受けて取締役会を開催します。
「自己の株式取得の件」
1.取得する株式の数 xxxx株
2.株式1株を取得するのと引換えに交付する金額 xx円
3.株式を取得するのと引換えに交付する金銭の総額 x,xxx,xxx円
4.株式の譲渡しの申込期日 平成xx年x月x日
5.取得する相手方 xx株式会社
・取締役会の決議を受けて特定の株主に対し、取得条件を通知するとともに株式売却申込書を送付し、申込書の返送を依頼します。
弊社株式取得の実施ご通知
拝啓 ~
さて、あなた様からは先般弊社株式の売却のお申出をいただいておりますが、平成20年3月17日開催の弊社臨時株主総会において「自己の株式取得の件」が承認可決され、同日開催の当社取締役会において、下記のとおり自己の株式
取得について決議いたしましたので会社法第158条第1項および第160条第5項に基づきご通知申しあげます。
つきましては、同封の「貴社株式売却申込書」に必要事項をご記入、ご押印のうえ、下記申込期日までに弊社宛てご提出ください。
なお、売却お申出株式数の総数が今回取得予定の株式数を超過する場合には、会社法第159条第2項の規定に基づき、売却お申出株式数による比例按分とさせていただきます。
自己株式売買の事務手続きにつきましては、別途お打合せの通りでございます。
敬具
記
1.取得する株式の数 xxxx株
2.株式1株を取得するのと引換えに交付する金額 xx円
3.株式を取得するのと引換えに交付する金銭の総額 x,xxx,xxx円
4.株式の譲渡しの申込期日 平成xx年x月xx日
貴社株式売却申込書
会社法第159条第1項の規定に基づき、私の所有する下記貴社株式の売却を申し込みます。
記
売却希望株式 貴社普通株式 株
以上
(注)なお、売却お申出株式数の総数が今回取得予定の株式数を超過する場合には、
会社法第159条第2項の規定に基づき、売却お申出株式数による比例按分とさせていた
だきます。
※以上、大雑把ではありますが、ご質問ありましたらお知らせください。
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