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単身赴任手当を支給すべきケースなのか…相談です。

著者 新米総務マン さん

最終更新日:2014年06月06日 21:43

こんにちは。

岩手県の中小企業で総務をしております。
この度、初めて相談させていただきます。宜しくお願い申し上げます。

とある社員A(30代男性・既婚)の件で皆様のご見解をお教えください。

Aは昨年9月の人事異動で「東京支社」より「岩手県の本社」に転勤となりました。

その際、Aは奥様と息子(1歳未満)を引き連れ本社に転居して参りました。
(住民票を移したかどうかまでは不明です。)

ここからが問題なのですが、来月よりAの奥様が東京の実家へ帰ることとなりました。
理由は「仕事」のためです。

Aの奥様は「育児休暇中」で岩手に一緒に転居しており、来月「育児休暇」が終わるため
息子をつれ東京の実家に帰ります。
「仕事」はそのまま継続してその会社で働くことが決定しております。

弊社の就業規則では
・異動、転勤に伴い、やむを得ない事由で同居していた配偶者と
別居して単身で赴任することとなった社員に単身赴任手当を支給する。

となっており、やむを得ない事由の中に
「社員と同居する配偶者が引き続き就業する場合」
という文言があります。(他にもありますが)

この場合「育児休暇」で一緒に転居してきた奥様がその会社に「引き続き就業する」
と解釈し単身赴任手当をAに支給するべきかどうなのかで迷っております。

どうか皆様ご教授ください。

何卒宜しくお願い申し上げます。



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Re: 単身赴任手当を支給すべきケースなのか…相談です。

著者hitokoto2008さん

2014年06月06日 23:28

こんばんは。

本社が岩手で、支社が東京。

逆に質問です。

1.奥さんとお子さんが、岩手本社への転居を拒み、ご主人のみが岩手本社へ来た場合、単身赴任手当はつきますか?

奥さんが仕事を持っている場合。
奥さんが仕事を持っていない場合


東京で住んでいた場所が持家か
賃貸住宅か
東京に戻って住む家は、以前と違う場所なのかの確認のため。


2.奥さんとお子さんが、今回岩手にきました。
奥さんは専業主婦だったとします。
しかし、奥さんは働きたくなって職を探しました。
勤務地は東京です。

この場合、夫婦別居生活になりますが、単身赴任手当はつきますか?

仮の話になりますが、ご夫婦が住宅を購入することになりましたが、とても岩手本社に通勤できるような場所ではありません。別居生活になりますが、その場合の扱いは?


いろいろ質問をきましたが、制度の輪郭をつかむためです。
当方、アルコールが入ってしまっていますので、冷めたらまた書くつもりですが、情報が多ければ、他の人が回答しやすくなると思います。

私のほうは、明日になるかもしれませんが。







> こんにちは。
>
> 岩手県の中小企業で総務をしております。
> この度、初めて相談させていただきます。宜しくお願い申し上げます。
>
> とある社員A(30代男性・既婚)の件で皆様のご見解をお教えください。
>
> Aは昨年9月の人事異動で「東京支社」より「岩手県の本社」に転勤となりました。
>
> その際、Aは奥様と息子(1歳未満)を引き連れ本社に転居して参りました。
> (住民票を移したかどうかまでは不明です。)
>
> ここからが問題なのですが、来月よりAの奥様が東京の実家へ帰ることとなりました。
> 理由は「仕事」のためです。
>
> Aの奥様は「育児休暇中」で岩手に一緒に転居しており、来月「育児休暇」が終わるため
> 息子をつれ東京の実家に帰ります。
> 「仕事」はそのまま継続してその会社で働くことが決定しております。
>
> 弊社の就業規則では
> ・異動、転勤に伴い、やむを得ない事由で同居していた配偶者と
> 別居して単身で赴任することとなった社員に単身赴任手当を支給する。
>
> となっており、やむを得ない事由の中に
> 「社員と同居する配偶者が引き続き就業する場合」
> という文言があります。(他にもありますが)
>
> この場合「育児休暇」で一緒に転居してきた奥様がその会社に「引き続き就業する」
> と解釈し単身赴任手当をAに支給するべきかどうなのかで迷っております。
>
> どうか皆様ご教授ください。
>
> 何卒宜しくお願い申し上げます。
>
>
>
>

Re: 単身赴任手当を支給すべきケースなのか…相談です。

著者わかくささくらさん

2014年06月07日 06:37

こんにちわ。

支給の有無につきましては、就業規則の規定に従うことがよろしいかと思います。規定上に当社員のケースについても支給する旨記載があれば問題ありませんが、規定上記載がない社員にまで支給してしまいますと、類似案件が発生する等によって対象者が今後無際限に広がっていく可能性もないとは言い切れません。

従いまして、明確に記載がある「社員と同居する配偶者が引き続き就業する場合」等といった大前提を変える必要性はないと考えられます。

そうした基本線をしっかりと引いた上で、個別の特殊事情でどうしても支援が必要と判断される場合があれば、単身赴任手当ではなく何らかの代替措置を都度検討されるというのが妥当といえます。

Re: 単身赴任手当を支給すべきケースなのか…相談です。

著者hitokoto2008さん

2014年06月07日 19:36

>弊社の就業規則では
・異動、転勤に伴い、やむを得ない事由で同居していた配偶者と
別居して単身で赴任することとなった社員に単身赴任手当を支給する。
となっており、やむを得ない事由の中に
「社員と同居する配偶者が引き続き就業する場合」
という文言があります。(他にもありますが)


情報不足のため、考え方のみ。
就業規則に基づく支給は当然ながら、別居手当(単身赴任手当)の支給が、「やむを得ない」「…引き続き就業」という要件があることはわかりましたが、制度そのものが「「別居している事実」に主眼を置いているのか定かでないですね。

東京からはご主人のみで、家族が来なかった場合、単身赴任手当は支給されると思われますが、当社なら、今回奥さんが東京に戻るケースについては、単身赴任手当は支給しません。

同じ結果なのに、なぜ取扱いが違うのか?
東京から岩手に来るときは、業務命令として因果関係が見込めますが、岩手に一旦転居後、奥さんが東京に行くのは私的事由に当たると考えます。
ですから、単身赴任手当は支給しません(個人の事情による別居)。
(奥さんは、ご主人と仕事上別居するにあたり、奥さんの勤務する会社に単身赴任手当を申請すればよいという考え方です。)

但し、「夫婦の別居」という状態を重視するのであれば、貴社のそのような取扱いをすればよいと思います。
東京→岩手→東京の話を、場合によっては「一連の流れ」として処理することも可能かと思いますが、その場合には始めから諸事情を会社に話して、善処をお願いしておくべきだと考えます。
私は、一連の流れを個別案件として処理しましたが、会社の裁量で自由にできることも事実です。

私がいろいろと質問したのは、いろいろなケースで整合性が取れなくなる恐れがあるため、質問させて頂いた次第です。
私の質問内容は、過去自社において発生した事案に基づくものです。
規程自体が違うため、当然そのまま適応させることはできませんが。




> こんにちは。
>
> 岩手県の中小企業で総務をしております。
> この度、初めて相談させていただきます。宜しくお願い申し上げます。
>
> とある社員A(30代男性・既婚)の件で皆様のご見解をお教えください。
>
> Aは昨年9月の人事異動で「東京支社」より「岩手県の本社」に転勤となりました。
>
> その際、Aは奥様と息子(1歳未満)を引き連れ本社に転居して参りました。
> (住民票を移したかどうかまでは不明です。)
>
> ここからが問題なのですが、来月よりAの奥様が東京の実家へ帰ることとなりました。
> 理由は「仕事」のためです。
>
> Aの奥様は「育児休暇中」で岩手に一緒に転居しており、来月「育児休暇」が終わるため
> 息子をつれ東京の実家に帰ります。
> 「仕事」はそのまま継続してその会社で働くことが決定しております。
>
> 弊社の就業規則では
> ・異動、転勤に伴い、やむを得ない事由で同居していた配偶者と
> 別居して単身で赴任することとなった社員に単身赴任手当を支給する。
>
> となっており、やむを得ない事由の中に
> 「社員と同居する配偶者が引き続き就業する場合」
> という文言があります。(他にもありますが)
>
> この場合「育児休暇」で一緒に転居してきた奥様がその会社に「引き続き就業する」
> と解釈し単身赴任手当をAに支給するべきかどうなのかで迷っております。
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> どうか皆様ご教授ください。
>
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