相談の広場
いつも参考にさせて頂いております。
今月末で、育児休業終了後休職中の社員が退職する事になりました。
本人より「退職後、国保へ加入するため、退職日に保険証を返却するので、その時に社会保険喪失証明書を発行してほしい」と、申し出がありました。
今まで、社会保険脱退手続きの受理前に証明書を発行した事が無いのですが、
退職日の翌日で発行すれば問題ないでしょうか?
経理・総務を前任者からの引き継ぎなしてやっているもので、分からない事が多くてすみません。
よろしくお願いいたします。
スポンサーリンク
> 今まで、社会保険脱退手続きの受理前に証明書を発行した事が無いのですが、
> 退職日の翌日で発行すれば問題ないでしょうか?
資格喪失証明書は保険者(健康保険協会や健康保険組合)が発行するもので、
これは資格喪失手続きを取らなければ発行できないと思いますが、事業主が
発行する「資格喪失連絡票(書)」なら退職日(翌日資格喪失)で作成できるので
はないでしょうか?
フォーマットは自治体で用意されている(HPに掲載されている所も)場合があり
ますし、記載内容が網羅されていれば独自に作られてもOkと思います。
参考:
http://www.city.kakamigahara.lg.jp/dbps_data/_material_/_files/000/000/001/393/sousitu.pdf
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]