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税務管理

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知人サラリーマンから事務所とし部屋をお借りする場合

著者 TAT さん

最終更新日:2014年06月16日 15:48

お世話になります。

今度事務所の確保で、 知合いの個人のサラリーマンさんから部屋と電気水道代を含めて月々お借りする契約を 考えています。

 その場合、 先方の知人のサラリーマンはこの収入を確定申告を税務署に出向き行う必要があるのでしょうか?
 もし申告する必要がある場合 実際のかかった費用経費計上できるのでしょうか?

 こちらはお借りする立場で先方に何が必要かを お伝えしなくてはいけないので、 ご存知の方お教えいただければ 幸いです。

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Re: 知人サラリーマンから事務所とし部屋をお借りする場合

著者hitokoto2008さん

2014年06月16日 17:12

>1.事業所得や不動産所得がある人
事業所得や不動産所得の所得金額とは、売上や賃貸収入から必要経費を差し引いた金額をいいます。
その事業所得や不動産所得と他の所得の合計額が所得金額の合計額になりますので、その所得金額の合計額から配偶者控除扶養控除基礎控除、その他の所得控除額を差し引いて計算した税額が配当控除額よりも多い人は確定申告をしなければなりません。この判定で確定申告をしなくてもよい場合でも青色申告の方は以下の注意が必要です。

青色申告特別控除65万円控除を受けられる方は、確定申告書の記載、貸借対照表損益計算書その他の明細書の添付が必須要件ですので必ず申告期限内に確定申告書を提出しなければなりません。
青色申告特別控除10万円控除を受けられる方は、確定申告書の記載が必須要件ではありませんが、提出をしなくてもいいという根拠が明記されていませんので確定申告書の提出をお勧めします。
※ 不動産所得で優良賃貸住宅の割増償却を適用される人は確定申告書への記載が要件となっていますので不動産所得が20万円以下であっても確定申告が必要です。


本人が申告しなくとも、法人側の法定調書(不動産の使用料)で申告しなければなりません。
片方で申告して、片方で申告されてなければ、税務署で指摘されますよ。








> お世話になります。
>
> 今度事務所の確保で、 知合いの個人のサラリーマンさんから部屋と電気水道代を含めて月々お借りする契約を 考えています。
>
>  その場合、 先方の知人のサラリーマンはこの収入を確定申告を税務署に出向き行う必要があるのでしょうか?
>  もし申告する必要がある場合 実際のかかった費用経費計上できるのでしょうか?
>
>  こちらはお借りする立場で先方に何が必要かを お伝えしなくてはいけないので、 ご存知の方お教えいただければ 幸いです。

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