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就業規則

著者 じゅんじゅん50 さん

最終更新日:2014年06月18日 14:20

控除する時は、欠勤日数が10日以下の場合は、減額方式で、11日以上は加算方式で計算すると言うことらしいのですが
11日以上の欠勤の場合、1日当たりの算定基礎額×出勤日+算定基礎以外の賃金と書かれてあるのですが、これは、どう言うものを賃金としてプラスされるものなのか、例えとして考えられるものはありますか?

説明不足かもしれませんが、一先ず、ご理解出来た方がいましたら
アドバイスをお願い致します。

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Re: 就業規則

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