就業規則
就業規則
trd-182663
forum:forum_tax
2014-06-18
控除する時は、欠勤日数が10日以下の場合は、減額方式で、11日以上は加算方式で計算すると言うことらしいのですが
11日以上の欠勤の場合、1日当たりの算定基礎額×出勤日+算定基礎以外の賃金と書かれてあるのですが、これは、どう言うものを賃金としてプラスされるものなのか、例えとして考えられるものはありますか?
説明不足かもしれませんが、一先ず、ご理解出来た方がいましたら
アドバイスをお願い致します。
控除する時は、欠勤日数が10日以下の場合は、減額方式で、11日以上は加算方式で計算すると言うことらしいのですが
11日以上の欠勤の場合、1日当たりの算定基礎額×出勤日+算定基礎以外の賃金と書かれてあるのですが、これは、どう言うものを賃金としてプラスされるものなのか、例えとして考えられるものはありますか?
説明不足かもしれませんが、一先ず、ご理解出来た方がいましたら
アドバイスをお願い致します。