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労務管理

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退職について

著者 SYN さん

最終更新日:2007年02月07日 09:23

平成19年7月に65歳になる方が、今年中の退職を考えています。64歳で退職するのと、65歳で退職するのでは、どのような違いがあるのでしょうか?雇用保険失業保険社会保険?等、関係があるのかな、とは思ったんですけど、よく分からなくて・・・よろしくお願いします。

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Re: 退職について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2007年02月10日 15:30

65歳で退職すれば求職者給付高年齢求職者給付金として一括支給されます(被保険者期間が20年以上あると基本手当日額の50日分が支給)。
これを受給しても年金との調整(停止)はありません。
65歳前に退職すれば求職者給付は150日分となり、失業の認定を受ければ1週間ごとに支給されます。しかし、年金との併給は認められませんから、求職者給付を受けている期間は年金は支給停止となります。
損得で考えるなら、失業して求職者給付を受けるのと働いて会社から給料を受け取るのとどちらが多いでしょう。しかも働いている間は多少なりとも年金が増えます。
求職者給付は税金がかかりませんが年金には税金がかかります。ですから、求職者給付と年金と比較してどちらが手取りが多いかによって選択方法が変わってきます。見解ですが、年金は1円でも多くもらいたい、それなら公的年金に加入できるチャンスがあるなら1ヶ月でも多くかけるのを推薦しています。

Re: 退職について

著者SYNさん

2007年02月21日 21:07

返信ありがとうございます。とてもよく分かりました。

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