相談の広場
税務調査が入り、修正申告とともに以下の追徴課税を支払いました。
法人府民税
法人事業税
法人市民税
法人税
法人税延滞税
復興特別法人税
復興特別法人税延滞税
中間納付、確定納付については未払法人税等で処理しています。
修正申告の仕訳も未払法人税等で処理してもいいのでしょうか?
また延滞税は租税公課で処理する予定ですが問題ないでしょうか?
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> ご返信ありがとうございます。
>
> 未払法人税等ではなく法人税等で処理するのでしょうか?
>
> 未払法人税か租税公課で処理すると問題がありますか?
未払法人税は確定した法人税を決算をまたいで支払う・・確定している税金(負債)になるかと思います。
よって、発生した期に
法人税等/未払法人税等
の仕分があって、次期になった時に支払いますから、
支払った時に
未払法人税等/現預金。。。となります。
いきなり
未払法人税等/現預金。。。では発生した法人税は??となります。
租税公課は販売管理費(製造原価勘定)になり、今期の本来の経費を表しています。
そこに、無関係な期間にかかる修正納税をいれてしまっては営業利益も経常利益も正しいものではなくなってしまいます。
法人税等の処理に違和感があるのであれば、
法人税等の他に、修正法人税等の勘定科目を作って処理されても問題はありません。
勘定科目は固定されているものではありませんので、御社独自の勘定科目があっても問題はありません。
> 法人税等で処理しようと思います。
> 別表の処理で気を付けるべきところはあるでしょうか?
>
> こういうことがあると、やはり税理士さんにお願いしたほうがいいのかなとも思ってしまいます.....
税務署でも、税理士の無料相談なども行っていますので、利用してみると良いです。
税理士にお願いしたからといって間違えないわけでもないですし、修正申告がなくなるわけでもありませんが、事務処理的には楽になるでしょう。
別表は詳しくありませんが、中間(予定)納付と混在しないようにしましょう。
また、修正後の数字調整があったかと思います。(欠損金や繰越利益などなど)
別表4または別表5だと思いましたが、詳しくなくて申し訳ございません。
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