相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

アルバイトの契約書

著者 人事新人 さん

最終更新日:2014年07月23日 09:11

お世話になります。

アルバイトの契約書なのですが、固定勤務ではなく、
・サービス業なのでシフト制
・定休日はありません
・学生アルバイトは1週間の勤務日数が決まっていません
・夏休み等は週5日勤務したり、逆に試験前は週1~2日だったりします(1週間休みの場合もあります)
・アルバイト同士でシフト埋めていくこともあります
このように、固定されていない勤務のアルバイトの契約書(時間・曜日・勤務日等)は、どうすればいいのでしょうか?

よろしくお願い致します。

スポンサーリンク

Re: アルバイトの契約書

著者わかくささくらさん

2014年07月23日 10:52

こんにちわ。

雇用契約書等につきましては、労働時間休日についてはある程度明確に記載されることが望まれます。

記載例としては、労働時間については「①9:00~13:00 ②14:00~18:00 ③18:00~22:00」というようにシフトの時間帯のいくつかのパターンを記載しておくことがいいかもしれません。

出勤日・休日については、「出勤日は、週5日以内とし、別途勤務表により定めるものとする。」というように、休日・勤務日が明確にする事が困難場合ですと、勤務表により具体的に示すことをアルバイトの方に十分に周知することが必要かと思われます。

雇用契約書については、企業によって様々ですし、上記のようにある程度労働条件が明確に記載されていれば問題はないのですが、やはりアルバイトの方とのコミュニケーションが一番重要で、学生のアルバイトさんですと急にシフトを変更したり休んでも大丈夫と思うケースが多くあります。

雇用契約書においても、提示した勤務表に変更を申し込む場合には、何週間か前に必ず報告することと明記し勤務中においてもそれとなく従業員に伝えることが大事と思われます。

Re: アルバイトの契約書

削除されました

Re: アルバイトの契約書

著者人事新人さん

2014年07月25日 17:03

わかくささくら様、日高貢様、回答ありがとうございます。
あまりにも不定であれば日雇いということも考えていこうと思いますが、まずはわかくささくら様の回答を参考に見直そうと思います。
ありがとうございました。


1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP