相談の広場
最終更新日:2014年08月11日 09:57
いつも参考にさせて頂いています。
当社は半日有給休暇制度を設けておりますが、ある社員が一日の休みを申し出た際に、有休の残りが半日分しか残っていなかったため午前中を有給、午後を欠勤として届を出してもらいました。その日は少しの時間も出勤していなかったため、午後からは遅刻ではなく、欠勤で処理しておりますが、もし少しでも出勤をしている場合は早退という表現になるのでしょうか。
一般的な捉え方としては、半日欠勤、早退のどちらでしょうか。
特に就業規則には明確な記載がなく、また半日欠勤という記載もなく迷っています。
より分かりやすくするためには、就業規則の変更も検討しなくてはならないと思いますが、皆様の会社ではどのようにされていますでしょうか。
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早速のお返事ありがとうございました。
私の表現が悪くうまく伝えられなかったのですが、まず有休があと0.5日分しか残っていない事を前提にご相談いたします。
①午前中は全く就労せず半日有休消化、午後からも全く就労されていません。
有休残が午前中の分で消化してしまった場合は、午後からは半日欠勤という事でしょうか。それとも早退となるのでしょうか?
②例えば、午前中は1時間ほど就労して午前中のうちに退社した場合、午前中は半日有休を使用しますが、午後からは早退となるのでしょうか?それとも半日欠勤となるのでしょうか?
もちろん、少しでも就労されていれば賃金は支払いますし、就労していない分はカットします。
一般的に、欠勤という言葉は、まる一日休んだ場合にしか使用しないのでしょうか?
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