相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

社会保険の役員負担について

著者 ナッキー さん

最終更新日:2014年08月13日 02:19

社会保険料の毎月の会社負担ですが、会社が赤字続きで、少しでも経費削減の為に、代表取締役社会保険料の会社半分負担を、代表取締役が100%負担にする事は、税法上出来ないのでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 社会保険の役員負担について

著者ヨットさん

2014年08月13日 08:46

税法というより社会保険関係法令のため無理でしょうね
社会保険料削減検討されるなら下記参考にしてください
http://www.kitamon.com/hrs/colum/tech081007.shtml

Re: 社会保険の役員負担について

著者村の長老さん

2014年08月13日 09:39

会社と本人の折半負担は、健保法で定められています。

この本人負担分を会社が負担することは、その金額分、給与で支払ったものとして扱われます。

今回のご質問はその反対、本人が会社負担分を支払うケースですね。代取が会社にお金を貸した、あるいは贈与したということになるんですかね。

税法はよくわかりませんが、代取個人のお金を会社に貸すことはあるんじゃないでしょうか。帳簿上は「事業主借」みたいな。

Re: 社会保険の役員負担について

著者エルコンドルパサさん

2014年08月13日 10:50

> 社会保険料の毎月の会社負担ですが、会社が赤字続きで、少しでも経費削減の為に、代表取締役社会保険料の会社半分負担を、代表取締役が100%負担にする事は、税法上出来ないのでしょうか?

自己負担100%はできません。
今回はされる可能性はないでしょうが、逆に会社負担100%はしても構いません。

考えられる社会保険労の削減は、2等級以上の等級を下げることで、社会保険料随時改定
の対象にして改定手続きをするくらいでしょうか・・・・しかし、これもすぐに改定されるわけではないので即効性は低いですし、ひょっとしたら年金事務所で理由を聞かれるかもlしれません。

また、役員報酬の変更は、手続きも色々あって手間がかかるでしょうし、そもそも代表取締役だからと言っても、おそらくお一人かごく限られた人数でしょうから、削減できる額は限られてきます。

ひとつだけ、お勧めというわけではないですし、直接的な削減というわけではないですが、年金事務所に保険料納付の猶予を相談されるのはいかがでしょうか?

実際に滞納がある事業所については、納付計画を出してもらう、それに基づいて納付を猶予することがあると聞いたことがあります。
ただ、お勧めというわけではない理由としては、年金事務所に会社の経営状況を伝えざるを得ないこと、ひょっとしたら遅延利息のようなものをとられるかもしれないということです。

いきなり会社名を出すのは気が引けると思いますので、年金事務所に社名は明かさずに(非通知で)社会保険料の納付が厳しい旨を伝えて、問い合わせてみるのはいかがでしょうか?

先々業績の回復が見込めて、当座をしのげばなんとかなるなら、あるいは有効な方法かもしれませんし。。。。

即効性のある方法はなくて申し訳ないですが、法律上は100%自己負担はできないことだけは確かです。業績を持ち直されることをお祈りしています。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP