相談の広場
全く知識がないので教えていただきたいのですが
今年1月から3月の収入がすでに103万を超えています。(退職金をもらったため)
4月から現時点まで無職なので、すでに旦那さんの扶養(共済組合)に入ったそうなんですが、また働きたいそうです。その場合扶養からはずれなければならないのですか?
月収が10万未満であれば、働いて扶養に入っていることはできますか?
教えていただけると助かります。
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扶養には2種類あります。適用される法律も判断も全く異なります。
1.所得税の扶養親族(配偶者控除)
所得税の扶養親族は年間所得38万円以下としています。(所得と収入は違います)
そのため年の途中で就職しようと退職しようと1月から12月までの総合計で判断します。
所得には給与所得、事業所得、退職所得、雑所得など所得ごと計算し、計算した結果の所得の合計で扶養親族になるかどうかを判断しますので、
給与+退職金=103万円超だから扶養親族にならないということではありません。
給与は給与所得として計算し、退職金は退職所得として計算し、それぞれの所得を合算した結果38万円を超えるのであれば扶養親族にはなりません。
ただし、配偶者には配偶者特別控除がありますので、所得38万円を超えたからといってご主人が一切控除を受けられないということではありません。。。12月末日までの状況で判断してください。
2.健康保険の扶養家族
健康保険の扶養家族になる人を被扶養者といいます。
被扶養者の基準は原則、年間収入見込額130万円未満かつ被保険者の年収の1/2未満としています。
年収130万未満かどうかは被扶養者になる日からの見込額で判断していきます。過去は問われません。
退職した時から、無職になった時から、働き出した時から等、生活環境が変わる都度、該当するかどうかの判断をします。
よって、1月から12月までの年収が130万円未満だから1月から被扶養者になれるというわけではありません。
また、月収が10万未満だから被扶養者になれるとは限りません。
本来は、働き始めた日から、健康保険、厚生年金の被保険者になります。この基準は労働条件のみとなり、給与額で決めるものではありません。
勤務先の常勤労働者の労働時間および労働日数の概ね3/4以上である場合は強制被保険者になりますので、月収、年収が被扶養者の範囲であっても被扶養者にはなれません。
ご主人の健康保険の被扶養者でいるには、勤務先の健康保険の被保険者になれない範囲での労働条件で働いていることおよび、年収基準が被扶養者に該当する範囲であることの両方の基準が該当していないといけないということになります。
所得税は、1年間の結果飲みで判断、
健康保険はその日からの見込みで判断ということになります。
判断基準が大きく異なりますので、別々に考えて正しい手続きを。
あと、健康保険組合の場合は若干基準が厳しくなっていますので、働く場合においては判断基準を組合に確認されることをおすすめします。
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