相談の広場
家族のみが取締役の株式会社です。
定款の変更で取締役・監査役の任期を10年まで伸ばせることを最近知りました。
(今までは重任手続きは何度か忘れたりしつつも司法書士さんに依頼することなくやってきました)
今回、昨年秋の決算後、重任手続きをせねばならなかったことを思い出し慌てて登記申請書等を
作成していたところ、任期を伸ばせるとのこと。
定款の変更はこれはこれで登記が必要で金額も発生すると思い込んでいましたが、法務局のホームページなどを見ても記載されていませんでした。
ということは、昨年秋以前に定款を変更したことにすれば重任手続きはいらないということ…にはならないのでしょうか。
株式の譲渡には取締役会の承認を、という制限は定款に含まれています。
実は昨年の任期満了前に定款を変更していたんです、という議事録があれば(今から作れば)昨年の重任登記は必要ないという認識は間違いですか?
定款の変更の予定があるのですが、時期は未定です。(本店移転と目的追加と支店設置)
その際についでに任期延長も盛り込んでしまおうと考えていましたが、登記が必要なければ議事録作成して新定款を会社に据えておけばいいのかなと素人考えなのですが。
スポンサーリンク
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~1
(1件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]