相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

株式会社役員任期延長手続きについて

著者 けいりおーと さん

最終更新日:2014年08月27日 12:27

家族のみが取締役株式会社です。

定款の変更で取締役監査役の任期を10年まで伸ばせることを最近知りました。
(今までは重任手続きは何度か忘れたりしつつも司法書士さんに依頼することなくやってきました)

今回、昨年秋の決算後、重任手続きをせねばならなかったことを思い出し慌てて登記申請書等を
作成していたところ、任期を伸ばせるとのこと。
定款の変更はこれはこれで登記が必要で金額も発生すると思い込んでいましたが、法務局のホームページなどを見ても記載されていませんでした。
ということは、昨年秋以前に定款を変更したことにすれば重任手続きはいらないということ…にはならないのでしょうか。

株式の譲渡には取締役会の承認を、という制限は定款に含まれています。

実は昨年の任期満了前に定款を変更していたんです、という議事録があれば(今から作れば)昨年の重任登記は必要ないという認識は間違いですか?

定款の変更の予定があるのですが、時期は未定です。(本店移転と目的追加と支店設置)
その際についでに任期延長も盛り込んでしまおうと考えていましたが、登記が必要なければ議事録作成して新定款を会社に据えておけばいいのかなと素人考えなのですが。

スポンサーリンク

1~1
(1件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP