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印紙税の誤過納還付基準

最終更新日:2014年09月01日 16:51

お世話になります。教えてください。
営業部で売買基本契約書や委託加工基本契約書を各2部作成し、各1部に印紙を貼って割り印契約書の最終ペーシにも代表者印を押印し発送。その際、相手先の住所、商号、代表者名もPC入力して送付。実はその氏名の文字が間違った漢字だったという事でしたが、相手先は当社に気を使ってそのことを先に言えず、訂正印で修正して印紙を貼り押印して返送されてきました。
それを受け取った当社の担当者が社長に報告すると「それは失礼なのですぐに再度作成すること。その場合はすべて当社で印紙を用意するように」となり、再度処理が行われ完了しました。
それで一応終わったと思っていたのですが、ある人から「そういう場合、印紙も未使用という事で返金してくれると思う」と言われ、いろいろ調べた結果、税務署に申請すれば還付される可能性があるという事がわかりました。
そして、必要書類を全て揃えて税務署に持参し、申請したら・・・・
受付で「あ、これは還付不可です。双方の押印がありますので、別に再度作成されたとしても、この書類としては契約成立したとみなされるのでダメです」と返されてしまいました。
帰って上司に報告していると、ある人から「だったら押印の箇所にバッテンをつけたらいいのではないか?そうすれば無効になるのでは?」と提案されました。
本当にそうなのでしょうか?
4枚なので16000円です。上司は「もう一度だけトライしてそれでダメならあきらめよう」と仰います。どうしたらいいのでしょうか? 行くとしても、窓口の人に覚えられていて何か言われると返答に困るので他の人に行ってもらおうかな?とも考えてます。

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Re: 印紙税の誤過納還付基準

著者トライトンさん

2014年09月02日 09:30

収入印紙の消印の方法として、押印する以外にも、印紙にかかるようにバッテンを印すことも有効とされています。
従って、そのような処置をしても残念ながら無駄でしょう。

相手方の氏名を間違えた時点で失礼にあたるのですが、相手方も気を遣ってくれているので
そのまま使った方が良かったかもしれませんね。
ただ、印紙を御社が負担して再作成したことで相手方には好意が伝わったと思いますので
今後の商売にいい影響があるかもしれません。
それで宜しいのではないでしょうか?

Re: 印紙税の誤過納還付基準

トライトンさま
ありがとうございました。
確かに、今後の取引にいい影響があると思います。

1か所書き方が悪かったようですので、説明だけさせて頂きます。
税務署の受付で「あ、これは還付不可です。双方の押印がありますので、別に再度作成されたとしても、この書類としては契約成立したとみなされるのでダメです」と返された理由は、印紙への割り印ではなく、契約書の最後に両社が押印する場所です(住所、商号、代表者名等)
印紙の割り印は片方しか押してない物もあったのでそのことを税務署の方に確認すると「印紙は契約成立してから貼り付けるものです。この欄に甲乙両社の署名捺印がされた段階で契約成立なのです。そして制約した税として印紙が必要になるのです」と言われました。
ですから、ある人がバッテンで印を無効にしたら?と提案してくれたのは、署名捺印欄の押印の部分の事でした。
ややこしくて申し訳ございませんでした。
ありがとうございました。

Re: 印紙税の誤過納還付基準

著者トライトンさん

2014年09月02日 13:34

ニッシー さん

ご説明ありがとうございました。
失礼しました。読解力が不足していました。
いずれにしろ、署名、捺印欄に両者が捺印した時点で契約成立ですので
バッテンしようが、その契約が後から取り消しされても印紙の還付は
できそうもないですね。

https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/kanpu.pdf

Re: 印紙税の誤過納還付基準

トライトンさま

確かにそうですね・・
16000円の勉強代になったという事ですね。
上司にもそう報告したいと思います。
ありがとうございました。

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