相談の広場
いつも拝見させていただいております。
先日、上司から「当事業所には遅出勤務(手当あり)があるが、今度新たに時差勤務(手当なし)を導入したい。時差勤務には手当をつけないが、念のため問題ないか調べてくれ」と言われました。ちなみに時差勤務はイベント等がある土曜日に限定使用されますが、「遅出と時差」の違いはこの程度、ということでよいのでしょうか?
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普通、遅出があれば、早出もあるはずです。
一日の営業時間内で、交代制をとる場合にはそれが出てきます。
例えば、8~22時までを3交代制とすれば、真ん中の勤務が通常の勤務に当たります。
遅出と早出は通常の勤務と違い、労働者に負担が掛るという前提で手当を付けるのだと思われます。(法律上の残業とは違う)
時差という考え方も、同じようなものでしょうが、手当を付ける遅出という考え方があるのならば、「遅く出る遅出」と「時差により遅く出る」ことの違いの整合性がとれなくなると思いますが。
終業時間がある一定の時間に掛る場合とそこまでには至らないが、単純に遅くなる場合を区別しておいたほうが良いのではないでしょうか。
> いつも拝見させていただいております。
> 先日、上司から「当事業所には遅出勤務(手当あり)があるが、今度新たに時差勤務(手当なし)を導入したい。時差勤務には手当をつけないが、念のため問題ないか調べてくれ」と言われました。ちなみに時差勤務はイベント等がある土曜日に限定使用されますが、「遅出と時差」の違いはこの程度、ということでよいのでしょうか?
hitokoto2008さん
早速の返信、ありがとうございました。
当事業所には早出がなく、遅出のみあります。遅出が導入された経過は「残業時間削減」とのこと。今回の時差勤務もやはりイベント時の残業削減が原因のようです。とくにイベントは午後からはじまったり、夕方からはじまるなど、その都度バラバラです。そこで土曜日限定で時差勤務をつくるということです。通常は9時5時で、会議が夜にある場合は遅出として13時出勤になり、手当がつきます。
> 普通、遅出があれば、早出もあるはずです。
> 一日の営業時間内で、交代制をとる場合にはそれが出てきます。
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> 例えば、8~22時までを3交代制とすれば、真ん中の勤務が通常の勤務に当たります。
> 遅出と早出は通常の勤務と違い、労働者に負担が掛るという前提で手当を付けるのだと思われます。(法律上の残業とは違う)
> 時差という考え方も、同じようなものでしょうが、手当を付ける遅出という考え方があるのならば、「遅く出る遅出」と「時差により遅く出る」ことの違いの整合性がとれなくなると思いますが。
> 終業時間がある一定の時間に掛る場合とそこまでには至らないが、単純に遅くなる場合を区別しておいたほうが良いのではないでしょうか。
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> > いつも拝見させていただいております。
> > 先日、上司から「当事業所には遅出勤務(手当あり)があるが、今度新たに時差勤務(手当なし)を導入したい。時差勤務には手当をつけないが、念のため問題ないか調べてくれ」と言われました。ちなみに時差勤務はイベント等がある土曜日に限定使用されますが、「遅出と時差」の違いはこの程度、ということでよいのでしょうか?
当社には早出、遅出出勤はありませんが、私の父親の会社にはあります。
早出出勤の場合、通常時刻より早く出勤し、所定終業時刻まで働きます。よって早く出た分が時間外労働となります。残業の前倒しなんだそうです。
遅出出勤の場合、通常時刻より遅く出勤しますが、法定労働時間働き、それを超える場合は時間外および深夜勤務となるようです。
法的に、早出、遅出について定義されているものはありませんので、会社ごと言い方が同じであっても使用方法が異なる場合が多いです。
遅出出勤の場合、法定労働時間が、深夜時間までに及ぶのであれば、その分の割増賃金が必要となります。深夜勤務の割増分を遅出手当として支給することは可能です。
時差出勤は、育児や介護をしている労働者への配慮として使用されているところもあるようですが、
通常出勤より30分送らせて出勤させれば、終了時刻も30分遅くする。または1時間早く出勤させ、1時間早く終業させる。所定労働時間の移動と考えられています。そのため所定労働時間だけ働きますので時間外労働がありません。
一例を記入してみました。
名称の如何にこだわらず、御社の実態でどのような制度になっているのか再度確認されると良いかもしれません。
ユキンコクラブさま
なるほど、早出・遅出勤務について法的に定義されていないんですね。
たしかに各社で取扱いに差があります。当事業場ではないグループ内の別事業場では早出・遅出の手当の付け方も違いがありますから。
また時差勤務のご説明もわかりやすく違いが理解できました。
ありがとうございました。
> 当社には早出、遅出出勤はありませんが、私の父親の会社にはあります。
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> 早出出勤の場合、通常時刻より早く出勤し、所定終業時刻まで働きます。よって早く出た分が時間外労働となります。残業の前倒しなんだそうです。
> 遅出出勤の場合、通常時刻より遅く出勤しますが、法定労働時間働き、それを超える場合は時間外および深夜勤務となるようです。
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> 法的に、早出、遅出について定義されているものはありませんので、会社ごと言い方が同じであっても使用方法が異なる場合が多いです。
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> 遅出出勤の場合、法定労働時間が、深夜時間までに及ぶのであれば、その分の割増賃金が必要となります。深夜勤務の割増分を遅出手当として支給することは可能です。
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> 時差出勤は、育児や介護をしている労働者への配慮として使用されているところもあるようですが、
> 通常出勤より30分送らせて出勤させれば、終了時刻も30分遅くする。または1時間早く出勤させ、1時間早く終業させる。所定労働時間の移動と考えられています。そのため所定労働時間だけ働きますので時間外労働がありません。
> 一例を記入してみました。
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> 名称の如何にこだわらず、御社の実態でどのような制度になっているのか再度確認されると良いかもしれません。
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