相談の広場
いつも参考にさせて頂いております。
今年、2月から中国に出向している社員について、扶養否認という事で
住民税額の変更通知が届きました。
本人に確認したところ奥さまの収入は130万を超えており、所得税と
健保、年金のいずれも扶養からはずす必要が出てきました。
中国へは奥さまも帯同家族として出国しており、出国の際に住民票も
除票しております。
このような場合、それぞれの対応はどのようにしたら良いでしょうか。
◎所得税
2014年は非居住者のため非課税ですが、2013年の年末調整は
やり直す必要がありますか?そもそもやりなおせるのでしょうか?
◎健康保険
扶養からはずした場合、国民健康保険に加入する必要があるが、
住民票がないため、国民健康保険への加入はムリなのか??
保険証がなくなると、一時帰国の際に通院できなくなります。
◎国民年金
上記同様、国民年金の加入はムリなのか?
その場合、将来もらう年金もかける月数が減るため、減ってしまう。。。
という事になってしまう。。
健保、年金については、住民票を戻すなどして加入するべきか。。
それぞれの対応について、教えてください。
以上、よろしくお願いします。
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> ◎所得税
> 2014年は非居住者のため非課税ですが、2013年の年末調整は
> やり直す必要がありますか?そもそもやりなおせるのでしょうか?
多分、税務署からも通知が来るでしょう。是正申告の通知になると思います。それが届いてから年末調整のやり直し、従業員からの不足分の徴収、所得税の納付してもらっても良いですし、その前に是正申告として再計算して年末調整不足分として納付してもらっても良いです。
ただ、奥様の源泉徴収票または所得証明が必要になります。
税務署に確認してみてください。
所得税の徴収方法を、対象従業員に確認しておいてください。
>
> ◎健康保険
> 扶養からはずした場合、国民健康保険に加入する必要があるが、
> 住民票がないため、国民健康保険への加入はムリなのか??
> 保険証がなくなると、一時帰国の際に通院できなくなります。
健康保険、厚生年金の扶養家族の判断は過去ではなく、これからの見込みで判断します。
よって、本来であれば、昨年は扶養家族に該当しなかったため、昨年の扶養家族にならないとなった時点から、外しておかなければいけなかったということになります。
今はご主人について海外にいらっしゃるとのことですが、海外での収入があったり、または日本での収入が現在も継続しているのであれば、扶養を外さなければいけないとおもますが、現状はどうなのでしょうか?
一緒に海外に行かれた時から無収入であれば、無収入になった時から被扶養者になります。
所得税は1年の結果のみで判断
健康保険の扶養家族、国民年金第3号被保険者は、該当する日から将来に向かって判断していきます。
それぞれ判断基準が異なりますので、別々に対応しましょう。
さかのぼって扶養家族から外さなければいけないことになってしまった場合においては、協会けんぽや組合で若干対応が異なると思いますので、直接ご確認されることをおすすめします。
ちなみに。。
健康保険は国内在住者に限定されていますので、国外在住者には適用されません。
帰国の都度手続きしてもらうことになると思います。
国民年金は任意加入制度がありますので、日本国籍で海外在住の方も加入はできます。
住民税は前年の所得で支払額が決定しますので、たとえ日本に住んでいなくても住民税の納付は必要となりますので注意が必要です。日本に住んでいる家族に払ってもらう、通帳から自動引落の手続きをしておく、出国する前に一括納付しておくなど、役場窓口で相談できます。
> > ◎所得税
> > 2014年は非居住者のため非課税ですが、2013年の年末調整は
> > やり直す必要がありますか?そもそもやりなおせるのでしょうか?
> 多分、税務署からも通知が来るでしょう。
⇒税務署からの通知をまって、2013年の年末調整のやりなおしを実施するようにします。
> > ◎健康保険
現在も日本国内で収入があるようです。1年をとおして見込額としても
年間130万は超えるようなので、やはり健保、年金とも扶養からはずす必要があります。
健康保険については、国内在住者に限定されるんですね。
> 国民年金は任意加入制度がありますので、日本国籍で海外在住の方も加入はできます。
⇒奥様は中国籍となります。日本人である当社の社員と結婚し、日本に住んで住民登録も
しておりました。任意加入制度の対象になるかどうか調べてみます。
ありがとうございました。
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