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退職による通勤費の返金について

最終更新日:2013年07月04日 11:08

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Re: 退職による通勤費の返金について

著者ponnponnさん

2007年02月26日 16:12

3月に給料計算をするとき、交通費の正確な数字が出ますよね。交通費はおそらく非課税限度額内でしょうから、通常の給与と同等で相殺はできません。
 3月に2月分を再計算して、そこから算出された2月の過払分を3月に控除したらよいと思います。賃金台帳上は再計算したものを残し、過払いの分は前払金で処理したらよいと思います。
 他にやり方はあると思いますが、ご参考まで。

Re: 退職による通勤費の返金について

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Re: 退職による通勤費の返金について

著者ponnponnさん

2007年02月27日 10:48

> この場合、2月の給与で差し引いた雇用保険料が、過払い交通費も対象になってしまっているのですが、この多く差し引いてしまった雇用保険料の差額を、3月の給与で返金すればよいのでしょうか?

うまく伝わらなくってすみませんでした。

こういうことがあるので、交通費を返金、雇用保険を・・と言う煩雑なことをせずに、さかのぼって処理をして「2月に交通費過払いはなかったことにする」といいと思います。3月分の給料の一部を前払いしたことにしてしまうのです。

2月に再計算したとき生じてくる差額(トータルの過払い分)は、(交通費過払い分)-(雇用保険料の過控除額)+(所得税の不足分)です。雇用保険料が多かったので、所得税が実際よりも少なく出ているのです。こうなるとめんどうだから、いっそのこと給料明細も差し替えてしまって(単に多く振り込みすぎただけということにして)、3月もいつもどおりに計算をして、差額を「前払い分」として引かせてもらったらいいのでは?という意味です。

もちろん、交通費過払い分を現金でもらってもいいのですが、その場合はnekoさんのいわれるとおり、3月時の給与計算の際に計算される雇用保険料から、差額分を控除しなくてはなりません。所得税に関しては、次の職場での年末調整確定申告でどうにでもなるのでいいんですけど・・ややこしいんで、先の方法がいいのではないかと思ったのです。

伝わりましたか?どちらかやりやすいほうを選んでみてください。

Re: 退職による通勤費の返金について

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