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労務管理

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改正後の出産手当につて教えて下さい。

著者 まいまい さん

最終更新日:2007年02月27日 09:27

はじめまして。
総務の森でも色々読ませていただきましたが、分からない点がいくつかあります。

私は、派遣で同じ会社に6年勤めています。
契約更新月は、12月なんですが、妊娠した事を請負先の上司に話した所、体に悪いから4月位で辞めるという事でどうかな?
と言われ、半年前出張先で流産した事もあり、反論する事も出来ず、了承しました。
そこで、4月末で退社する事になってしまいました。

出産予定日は、10月26日なんですが、4月より改正前の出産手当では、受け取る事が出来たと思いますが(6ヶ月以内の退職の為)、改正後はどうなるのでしょうか?

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Re: 改正後の出産手当につて教えて下さい。

著者Mariaさん

2007年02月28日 11:35

> 出産予定日は、10月26日なんですが、4月より改正前の出産手当では、受け取る事が出来たと思いますが(6ヶ月以内の退職の為)、改正後はどうなるのでしょうか?

健康保険法第106条に基づく、退職後半年以内に出産された方への出産手当金の支給は、4/1以降廃止されます。
改正後は出産一時金のみの支給となります。
任意継続被保険者に対する出産手当金の支給も廃止されますので、
もし任意継続被保険者になったとしても、出産手当金は受給できません。

なお、被保険者期間が1年以上ある場合、出産手当金受給資格を満たしてから退職すれば、資格喪失継続給付が受給可能なのですが、
まいまいさんは産休よりもかなり前に退職されますので、こちらは適用されません。

残念ながら、4月末の退職では、どうやっても出産手当金は受給できないことになります。

Re: 改正後の出産手当につて教えて下さい。

著者まいまいさん

2007年02月28日 12:57

Maria様

お返事ありがとうございます。
分かり易く、よくわからなかったんですが、Maria様のおかげでモヤモヤが解消されました。

4月末に退職して、元気な赤ちゃんを産むよう頑張ります。

また、他の方たちと同じような事を書き込んだのに丁寧にお返事下さいまして、ありがとうございました。

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