相談の広場
はじめまして。
総務の森でも色々読ませていただきましたが、分からない点がいくつかあります。
私は、派遣で同じ会社に6年勤めています。
契約更新月は、12月なんですが、妊娠した事を請負先の上司に話した所、体に悪いから4月位で辞めるという事でどうかな?
と言われ、半年前出張先で流産した事もあり、反論する事も出来ず、了承しました。
そこで、4月末で退社する事になってしまいました。
出産予定日は、10月26日なんですが、4月より改正前の出産手当では、受け取る事が出来たと思いますが(6ヶ月以内の退職の為)、改正後はどうなるのでしょうか?
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> 出産予定日は、10月26日なんですが、4月より改正前の出産手当では、受け取る事が出来たと思いますが(6ヶ月以内の退職の為)、改正後はどうなるのでしょうか?
健康保険法第106条に基づく、退職後半年以内に出産された方への出産手当金の支給は、4/1以降廃止されます。
改正後は出産一時金のみの支給となります。
任意継続被保険者に対する出産手当金の支給も廃止されますので、
もし任意継続被保険者になったとしても、出産手当金は受給できません。
なお、被保険者期間が1年以上ある場合、出産手当金の受給資格を満たしてから退職すれば、資格喪失後継続給付が受給可能なのですが、
まいまいさんは産休よりもかなり前に退職されますので、こちらは適用されません。
残念ながら、4月末の退職では、どうやっても出産手当金は受給できないことになります。
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