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労務管理

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パートさんは、雇用保険に加入しなくていいですか?

著者 ワンピース さん

最終更新日:2007年02月27日 08:25

1日4時間1週間に6日勤務してもらっているパートさんがいます。

主婦の方で、うち以外では、家事をなさっているだけです。

今まで、雇用保険に加入させるなんて、考えたことなかったですが、このままでいいですか?

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Re: パートさんは、雇用保険に加入しなくていいですか?

著者社会保険労務士小野事務所さん (専門家)

2007年02月27日 09:29

> 1日4時間1週間に6日勤務してもらっているパートさんがいます。主婦の方で、うち以外では、家事をなさっているだけです。今まで、雇用保険に加入させるなんて、考えたことなかったですが、このままでいいですか?

お世話様です。
1週間の所定労働時間が通常の勤務者よりも短く、かつ20時間以上30時間未満の者については、雇用保険短時間労働被保険者としての要件を満たします。

ただし、上記の場合、「1年以上雇用されることが見込まれること」が要件となりますので、その方の雇用期間を考慮したうえで、資格取得をご検討されるとよろしいかと思います。

Re: パートさんは、雇用保険に加入しなくていいですか?

雇用形態にかかわらず、
・1週間の所定労働時間が20時間以上であること
・1年以上引き続き雇用されることが見込まれること
の要件を満たす場合には雇用保険被保険者になりますので、適用手続を取ることが必要です。

なお、所定労働時間と年齢により、次のような被保険者区分で適用されます。

               年 齢
            65歳未満     65歳以上(※65歳前から引き続き同一の事業主に雇用されていること)
所定労働時間
30時間以上     一般被保険者      高年齢継続被保険者
20時間以上     短時間労働被保険者  短時間労働被保険者である高年齢継続被保険者
30時間未満        〃            〃

ご親切にありがとうございました。

著者ワンピースさん

2007年02月27日 09:38

おふたかたにも、お答え頂きありがとうございました。

24時間勤務なので、該当しないと、はっきりし、すっきりしました。

Re: ご親切にありがとうございました。

著者社会保険労務士小野事務所さん (専門家)

2007年02月27日 09:56

> 24時間勤務なので、該当しないと、はっきりし、すっきりしました。

え~とですね、「週24時間」の場合は「20時間以上30時間未満」に含まれますので、暁先生も書かれているように雇用保険の「短時間労働被保険者」に該当します。

短時間であっても法的には加入させる義務があります(現実には加入させていない所が多いです)ので、その点はご注意ください。

あとは雇用期間が1年以上か否かという部分の検証ですね。宜しくお願い致します。

Re: ご親切にありがとうございました。

その通りです。

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