相談の広場
お世話になります。
土木関係の事務をしております。
個別の雇用契約で有給休暇は与えないという契約はできるのでしょうか?その従業員は、雇入れの日から6ヶ月以上経っていますし、全労働日の8割以上出勤しています。
が、社長がその従業員に「有給休暇は与えない」と伝え、本人も了承したのですが、どうも私は納得がいきません。どなたか御教授いただけないでしょうか?
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こんにちは。
たとえ、当事者同士が合意していたとしても、法に違反する内容での契約は無効です。
労基法には年次有給休暇の付与義務が明記されていて(第39条)、違反に対する罰則規定もあります。
第119条 次の各号の一に該当する者は、これを6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
一 第3条、第4条、第7条、第16条、第17条、第18条第1項、第19条、第20条、第22条第4項、第32条、第34条、第35条、第36条第1項ただし書、第37条、第39条、第61条、第62条、第64条の3から第67条まで、第72条、第75条から第77条まで、第79条、第80条、第94条第2項、第96条又は第104条第2項の規定に違反した者
ご参考になれば幸いです。
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