相談の広場
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休憩については「労働基準法第34条 」で定めがあります。
特に休日について適用除外はなされていません。
休日出勤でも休憩の付与が必要となります。
労働時間に関する情報誌があります 添付しておきます。
Q 休日労働でも休憩時間を与えずに 6時間以上働かせることは問題か?
https://www.ohno-jimusho.co.jp/news/pdf/news20130218_1.pdf#search='%E4%BC%91%E6%97%A5%E5%87%BA%E5%8B%A4+%E5%8A%B4%E5%83%8D%E6%99%82%E9%96%93+%E4%BC%91%E6%86%A9%E6%99%82%E9%96%93'
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